利用者負担の軽減制度
市区町村介護保険課ふつう月額で介護保険の利用者負担額が上限額を超えた場合、超過分を支給。上限額は15,000円~140,100円(所得段階により異なる)。食費・居住費は1日単位で軽減。
介護保険の利用者負担が上限を超えた場合、超過分を支給します。また、介護保険施設での食費や居住費の負担を軽減する制度があります。対象者は所得や資産によって決まります。
制度の詳細
利用者負担の軽減制度
ページ番号1002139
更新日
令和6年8月1日
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利用者負担の軽減として、高額介護(予防)サービス費の支給や介護保険施設での食費・居住費(滞在費)の負担額の減額等の制度があります。
高額介護(予防)サービス費及び総合事業における高額総合事業サービス費の支給
月額で介護保険の利用者負担額が上限額を超えた場合、超過分を高額介護(予防)サービス費として支給します。
ただし、施設での食費・居住費や日用品費及び利用限度を超えて自己負担した分は、支給の対象とはなりません。
総合事業における高額総合事業サービス費の支給についても同様です。
該当の方には、介護保険課からお知らせします。
利用者負担の上限 (1か月につき)
利用者負担段階区分
上限額
生活保護受給者および
老齢
福祉
年金
受給者
15,000円
住民税非課税世帯で課税年金収入額と
その他の合計所得金額の合計が80万9千円以下の方
15,000円
住民税非課税世帯で課税年金収入額と
その他の合計所得金額の合計が80万9千円を超える方
24,600円
住民税課税世帯の方で、課税所得380万円(年収約770万円)未満の方
44,400円
住民税課税世帯の方で、課税所得380万円(年収約770万円)以上
課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方
93,000円
住民税課税世帯の方で、課税所得690万円
(年収約1,160万円)以上の方
140,100円
介護保険施設での負担額減額
施設入所サービスや短期入所サービス(ショートステイ)を利用している場合、対象の方については下表の基準により、利用者負担となっている食費・居住費の1日あたりの費用が軽減されます。
※軽減を受けるためには、介護保険課への申請が必要です(軽減額は介護保険施設によって異なります)。
※負担限度額認定証は、申請日の属する月の初日から有効となります。
対象の方
次の(1)から(3)のすべてに当てはまる方
(1)住民税が世帯全員非課税であること
(2)配偶者がいる場合は配偶者も非課税であること(世帯分離をしている場合も同様です)
(3)預貯金等が一定額以下であること(本人年金収入等によって異なります)
老齢
福祉
年金
受給者:単身の場合は1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下
年金収入額+その他の合計所得金額が80万9千円以下の方:単身の場合は650万円以下、夫婦の場合は1,650万円以下
年金収入額+その他の合計所得金額が80万9千円超120万円以下の方:単身の場合は550万円以下、夫婦の場合は1,550万円以下
年金収入額+その他の合計所得金額が120万円を超える方:単身の場合は500万円以下、夫婦の場合は1,500万円以下
なお、転入者の方が申請される際は、前住所地の自治体が発行する該当年度の税証明書(非課税証明書)の添付が必要となりますが、申請書に個人番号(マイナンバー)を記入された場合、添付は不要です。ただし、遺族年金や障害年金などを受給している方は、年金額の分かる書類(年金振込通知書など)が必要となる場合があります。
(負担の上限) (1日につき)
利用者
負担段階
区 分
食費
居住費等
施設
サービス
短期入所
サービス
ユニット
型個室
ユニット
型個室的
多床室
従来型個室
多床室
特養等
老健・
療養等
(1)
生活保護受給者
または
住民税非課税世帯で、
老齢
福祉
年金
の受給者
300円
300円
880円
550円
380円
550円
0円
(2)
住民税非課税世帯で、
年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
80万9千円以下
の方
390円
600円
880円
550円
480円
550円
430円
(3-1)
住民税非課税世帯で、
年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
80万9千円超120万円以下
の方
650円
1,000円
1,370円
1,370円
880円
1,370円
430円
(3-2)
住民税非課税世帯で、
年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
120万円を超える
方
1,360円
1,300円
1,370円
1,370円
880円
1,370円
430円
(4)
上記以外の方※
費用額は、施設と利用者との契約により異なります。
令和6年8月1日からの制度変更に伴い、居住費の負担限度額が変わりました。
この制度では、遺族年金及び障害年金等の非課税年金を年金収入に含んで判定します。
※負担限度額認定が非該当の方で、高齢夫婦世帯等で世帯員の一人が施設に入所したことにより、在宅で生活される世帯員が生計困難となる場合
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書(負担限度額認定申請の場合)
- 税証明書・非課税証明書(転入者の場合、マイナンバー記入で不要)
- 年金振込通知書等(遺族年金・障害年金受給者の場合)
- 預貯金等の残高証明書(該当する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 介護保険課
出典・公式ページ
https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000051/1002106/1002139.html最終確認日: 2026/4/20