国民健康保険-高額療養費(70歳未満の人)
市区町村かんたん
太田市の国民健康保険に加入している70歳未満の人が、医療費の自己負担が一定額を超えた場合、超えた分を申請によって返してもらえます。
制度の詳細
本文
国民健康保険-高額療養費(70歳未満の人)
ページID:0002498
更新日:2026年4月1日更新
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高額療養費は、同じ人が、同じ診療月に、同じ医療機関で支払った金額が、自己負担限度額を超えた時、その超えた分の金額が申請により支給されます。高額療養費の支給は、内容を審査し認められてからになります。支給対象になった人には、診療を受けた月の概ね2か月後の下旬に通知でお知らせします。申請場所は、通知に書かれていますので、記載された場所で申請をしてください。
高額療養費の支給対象になるには
支払った金額が自己負担限度額を超えた時
同じ人が同じ診療月に同じ医療機関で、自己負担限度額を超える金額を支払った時、支給対象となります。
同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えた時(世帯合算)
同じ世帯の人(同じ人でも可)が同じ診療月にひとつの医療機関で21,000円以上の金額を2か所以上で支払い、その合計金額が自己負担限度額を超えた時、支給対象となります。
※同じ病院・医院等でも外来と入院、歯科は別計算です。入院時の食事代や差額ベッド代などは計算には入りません。
限度額適用認定証とは
外来・入院の場合とも医療費が高額になる場合に、
限度額適用認定証
を提示すれば、外来・入院の同一医療機関での支払が
自己負担限度額まで
になります。窓口で申請後に認定証を交付します。
※国保税を滞納していると、交付されない場合があります。
※市民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定証です。
高額療養費の自己負担限度額の区分
区分
記号
所得区分
3回目まで
4回目以降
上位所得者
ア
基礎控除後の所得が901万円を超える世帯
252,600円+
(総医療費-842,000円)
×1%
140,100円
イ
基礎控除後の所得が600万円を超え
901万円以下の世帯
167,400円+
(総医療費-558,000円)
×1%
93,000円
一般
ウ
基礎控除後の所得が210万円を超え
600万円以下の世帯
80,100円+
(総医療費-267,000円)
×1%
44,400円
エ
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯
57,600円
非課税
オ
世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の世帯
35,400円
24,600円
例)一般ウで1か月に100万円(総医療費)の医療費がかかった場合(実際の支払いは3割負担なので30万円)
自己負担限度額=(1,000,000-267,000)×0.01+80,100=87,430
高額療養費の支給額=300,000(支払額)-87,430(自己負担限度額)=212,570円
※過去12ヶ月内に、同じ世帯で高額療養費の支給を4回以上受けた時、4回目以降は自己負担限度額が変更になります。
高額療養費支給申請について
申請場所
国民健康保険課
必要なもの
通知書、資格確認書または資格情報のお知らせ、個人番号(通知)カード、領収書又は支払明細書、世帯主名義の通帳
このページに関するお問い合わせ先
健康医療部
国民健康保険課
給付係
群馬県太田市浜町2番35号
Tel:0276-47-1825
Fax:0276-47-1876
メールでのお問い合わせはこちら
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<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ota.gunma.jp/page/2498.html最終確認日: 2026/4/10