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国民健康保険-高額療養費(70歳未満の人)

市区町村かんたん

太田市の国民健康保険に加入している70歳未満の人が、医療費の自己負担が一定額を超えた場合、超えた分を申請によって返してもらえます。

制度の詳細

本文 国民健康保険-高額療養費(70歳未満の人) ページID:0002498 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 高額療養費は、同じ人が、同じ診療月に、同じ医療機関で支払った金額が、自己負担限度額を超えた時、その超えた分の金額が申請により支給されます。高額療養費の支給は、内容を審査し認められてからになります。支給対象になった人には、診療を受けた月の概ね2か月後の下旬に通知でお知らせします。申請場所は、通知に書かれていますので、記載された場所で申請をしてください。 高額療養費の支給対象になるには 支払った金額が自己負担限度額を超えた時 同じ人が同じ診療月に同じ医療機関で、自己負担限度額を超える金額を支払った時、支給対象となります。 同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えた時(世帯合算) 同じ世帯の人(同じ人でも可)が同じ診療月にひとつの医療機関で21,000円以上の金額を2か所以上で支払い、その合計金額が自己負担限度額を超えた時、支給対象となります。 ※同じ病院・医院等でも外来と入院、歯科は別計算です。入院時の食事代や差額ベッド代などは計算には入りません。 限度額適用認定証とは 外来・入院の場合とも医療費が高額になる場合に、 限度額適用認定証 を提示すれば、外来・入院の同一医療機関での支払が 自己負担限度額まで になります。窓口で申請後に認定証を交付します。 ※国保税を滞納していると、交付されない場合があります。 ※市民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定証です。 高額療養費の自己負担限度額の区分 区分 記号 所得区分 3回目まで 4回目以降 上位所得者 ア 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 252,600円+ (総医療費-842,000円) ×1% 140,100円 イ 基礎控除後の所得が600万円を超え 901万円以下の世帯 167,400円+ (総医療費-558,000円) ×1% 93,000円 一般 ウ 基礎控除後の所得が210万円を超え 600万円以下の世帯 80,100円+ (総医療費-267,000円) ×1% 44,400円 エ 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 57,600円 非課税 オ 世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の世帯 35,400円 24,600円 例)一般ウで1か月に100万円(総医療費)の医療費がかかった場合(実際の支払いは3割負担なので30万円) 自己負担限度額=(1,000,000-267,000)×0.01+80,100=87,430 高額療養費の支給額=300,000(支払額)-87,430(自己負担限度額)=212,570円 ※過去12ヶ月内に、同じ世帯で高額療養費の支給を4回以上受けた時、4回目以降は自己負担限度額が変更になります。 高額療養費支給申請について 申請場所 国民健康保険課 必要なもの 通知書、資格確認書または資格情報のお知らせ、個人番号(通知)カード、領収書又は支払明細書、世帯主名義の通帳 このページに関するお問い合わせ先 健康医療部 国民健康保険課 給付係 群馬県太田市浜町2番35号 Tel:0276-47-1825 Fax:0276-47-1876 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ota.gunma.jp/page/2498.html

最終確認日: 2026/4/10

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