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令和8年度 屋根雪下ろし命綱固定アンカー等設置費補助金

市区町村上越市ふつう要援護世帯:3分の2(上限10万円)、一般世帯:2分の1(上限10万円)

上越市が、雪下ろし中の転落事故を防ぐため、屋根に命綱固定アンカーや転落防止柵、固定式昇降用はしごを設置する費用の一部を補助する制度です。市内にある高さ2m以上の住宅などが対象で、要援護世帯は補助対象工事費の3分の2、一般世帯は2分の1(上限10万円)が助成されます。

制度の詳細

令和8年度 屋根雪下ろし命綱固定アンカー等設置費補助金 - 上越市ホームページ ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ サイトマップ JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。 背景色を変える 白 黒 青 文字の大きさ 拡大 標準 音声読み上げ・ルビ Select Language ▼ English <外部リンク> 簡体字 <外部リンク> 繁体字 <外部リンク> 한국어 <外部リンク> tiếng Việt <外部リンク> Tagalog <外部リンク> မြန်မာဘာသာစကား <外部リンク> キーワードで探す 暮らし・安全 子育て・教育・スポーツ 健康・福祉・介護 入札・産業 観光・文化 まちづくり・市政・市議会 現在地 トップページ > 組織でさがす > 建築住宅課 > 令和8年度 屋根雪下ろし命綱固定アンカー等設置費補助金 本文 令和8年度 屋根雪下ろし命綱固定アンカー等設置費補助金 Tweet <外部リンク> 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月25日更新 市では、雪下ろしに伴う転落事故の防止を目的として、転落防止のための命綱固定金具(アンカー)等を設置する工事に要する費用の一部を補助します。 令和8年度パンフレット [PDFファイル/489KB] 補助の対象となる工事 高さ2メートル以上の屋根部分のすべて に、転落防止を目的とした次のいずれかの設備を設置する、または取り替える工事 命綱固定アンカー 命綱を屋根上部に設置した単管等に結んで使用します。雪に埋もれても見つけやすい背の高いものやワイヤー型などもあります。 転落防止柵 屋根の端に設置し屋根からの転落を防ぎます。既存の雪止めアングルに容易に固定でき、雪庇防止効果もあります。 固定式昇降用はしご 上記の1または2が既に設置済みまたは同時に設置する場合に補助対象となります。 命綱固定アンカーは、屋根の形状や雪下ろしの作業方法などによっていろいろな設置方法があります。詳しくは、新潟県ホームページに掲載の 「命綱固定アンカーガイドブック」(外部リンク) <外部リンク> をご覧ください。 補助の対象となる住宅等 市内にある自己の居住または所有する一戸建ての住宅(併用住宅含む)及び住宅と一体となって使用する附属屋(カーポート含む)で、高さが2メートル以上のもの。 本市に住民登録のない人が所有する空き家等や新築住宅等も含みます。 補助金を受けることができる人 次のいずれにも該当する人 市税を完納している人 住宅等に居住する人または住宅等を所有する人であって、 市内に本社を有する施工業者 に発注して補助対象工事を実施する人 令和9年1月29日(金曜日)までに工事を完了し、実績報告を市に提出できる人 補助対象工事費 施工業者に対して支払う補助対象工事に要する経費。 ただし、国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金または本市の他の補助金の交付を受ける場合は、その交付対象とする部分を除きます。 補助金交付額 住宅1棟ごとの補助対象工事費に次の世帯区分別の補助率を乗じた額。 世帯区分 補助率 上限額 要援護世帯 3分の2 1棟あたり10万円 一般世帯 2分の1 1棟あたり10万円 要援護世帯の区分等 世帯区分 要件 1 高齢者世帯 (1)  世帯全員が満65歳以上(要介護認定または要支援認定を受けている人にあっては、満60歳以上。以下同じ。)のみで構成されている世帯(一人暮らしを含む) (2) 満65歳以上の高齢者と満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のみで構成されている世帯 2 身体障害者世帯 世帯主が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める身体障害者障害程度等級表の級別が1級から6級までに該当する人である世帯 3 精神障害者世帯・ 知的障害者世帯 世帯主が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める障害等級が1級から3級までに該当する人または知的障害と判定された人に対して都道府県知事が発行する療育手帳若しくは知的障害者判定機関の判定書を有する人である世帯 4 ひとり親世帯 世帯主が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない人で現に児童を扶養しているものまたは父母のいない児童を養育する人で、世帯主以外の構成員が満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のみである世帯 5 その他の世帯 1から4までの世帯区分に相当するものとして市長が認める世帯 交付申請書様式 申請の受付は令和8年11月30日(月曜日)までです。ただし、予算額に達し次第受付を終了します。 交付申請時提出書類チェックシー

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
建築住宅課

出典・公式ページ

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kenjuu/annka.html

最終確認日: 2026/4/12

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