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施設等利用費の支給方法【幼児教育・保育無償化】

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制度の詳細

施設等利用費の支給方法【幼児教育・保育無償化】 ページID 1065734 更新日 2025年4月2日 印刷 施設等利用費の支給方法について 施設等利用給付2号・3号認定の方が特定子ども・子育て支援施設等(無償化対象施設・事業)を利用し、利用料を支払った場合に、無償化対象分について、市から保護者に償還払いにより支給(払い戻し)します。 請求・支給時期 年に4回、3カ月分ずつ支給します。 利用月 請求時期 支給時期 4~6月 7月 9月中旬 7~9月 10月 12月中旬 10~12月 1月 3月中旬 1~3月 4月 5月下旬 請求方法 1 利用料の支払い 利用施設(園)に利用料を支払ってください。 2 領収証、提供証明書の交付 利用施設(園)から(1)「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」、(2)「特定子ども・子育て支援提供証明書」を受け取り、請求時期まで保管してください。 ※ 利用の際に、施設等利用給付認定通知書を利用施設に提示するなどし、無償化の対象者である旨をお申し出ください。 ※ ファミリーサポートセンター事業を利用した場合は(1)、(2)の代わりに「活動報告書」を受け取ってください。 3 請求案内、請求様式の配布 請求時期になりましたら、市から請求手続きの案内及び「施設等利用費請求書(償還払い用)」の用紙を配布します。 ※ 利用施設(園)を通じて配布またはご自宅へ郵送します。 4 請求書類の提出 「施設等利用費請求書(償還払い用)」に必要事項を記入し、上記2の(1)、(2)の書類を添付して市役所保育課に提出してください。 5 支給(口座振込) 無償化対象分について市から保護者の指定口座へ振り込みます。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信 このページに関する お問い合わせ 保育課 入所グループ 〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階 電話:0586-28-9024 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kodomokatei/hoiku/1000155/1030826/1065734.html

最終確認日: 2026/4/12

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