高額療養費支給制度(国民健康保険)
市区町村五霞町かんたん自己負担額が限度額を超えた分を支給。70歳未満の場合: 所得901万円超(252,600円+α)、所得600-901万円以下(167,400円+α)、所得210-600万円以下(80,100円+α)、所得210万円以下(57,600円)、住民税非課税世帯(35,400円)。70歳以上75歳未満の場合: 現役並み所得者(252,600円+αなど)、一般(外来18,000円、世帯57,600円)、住民税非課税世帯(8,000円、24,600円)、低所得1(8,000円、15,000円)。
五霞町の国民健康保険に入っている人が、同じ月、同じ病院で医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、超えた分のお金が後で返ってくる制度です。70歳未満と70歳以上で限度額が異なり、所得によっても変わります。保険がきかない治療費や差額ベッド代、入院時の食事代は対象外です。
制度の詳細
70歳未満の方
同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。
自己負担限度額(月額)
所得区分(※1)
3回目まで
4回目以降(※2)
ア
所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ
所得600万円超901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ
所得210万円超600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ
所得210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円
44,400円
オ
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
※1 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。 所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
※2 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
70歳以上75歳未満の方
自己負担限度額(月額)
所得区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
4回目以降(※1)
現役並み所得者
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
140,100円
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円
一般(課税所得145万未満等)
18,000円(※2)
57,600円
44,400円 (※3)
住民税非課税
低所得者2(世帯員全員が住民税非課税の方)
8,000円
24,600円
24,600円
低所得1(世帯員全員が住民税非課税であって、
世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方)
8,000円
15,000円
15,000円
※1 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 8月から翌年7月の年間限度額(一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合計の限度額)は、「144,000円」です。
※3 過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
◆◆◆自己負担金額は、保険内の金額のみとなります。◆◆◆
保険外の治療費、差額ベッド代、入院時の食事代は自己負担金額に含まれません!
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.goka.lg.jp/kurashi-machi-shigoto/kurashi/kurashi-tetsuzuki/hoken-nenkin/kokuminkenkouhoken/kyufu/page000341.html最終確認日: 2026/4/12