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高額療養費支給制度(国民健康保険)

市区町村五霞町かんたん自己負担額が限度額を超えた分を支給。70歳未満の場合: 所得901万円超(252,600円+α)、所得600-901万円以下(167,400円+α)、所得210-600万円以下(80,100円+α)、所得210万円以下(57,600円)、住民税非課税世帯(35,400円)。70歳以上75歳未満の場合: 現役並み所得者(252,600円+αなど)、一般(外来18,000円、世帯57,600円)、住民税非課税世帯(8,000円、24,600円)、低所得1(8,000円、15,000円)。

五霞町の国民健康保険に入っている人が、同じ月、同じ病院で医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、超えた分のお金が後で返ってくる制度です。70歳未満と70歳以上で限度額が異なり、所得によっても変わります。保険がきかない治療費や差額ベッド代、入院時の食事代は対象外です。

制度の詳細

70歳未満の方 同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。 自己負担限度額(月額) 所得区分(※1) 3回目まで 4回目以降(※2) ア 所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 イ 所得600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 ウ 所得210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 エ 所得210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) 57,600円 44,400円 オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 ※1 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。 所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。 ※2 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。 70歳以上75歳未満の方 自己負担限度額(月額) 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 4回目以降(※1) 現役並み所得者 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円 課税所得380万円以上 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円 課税所得145万円以上 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円 一般(課税所得145万未満等) 18,000円(※2) 57,600円 44,400円 (※3) 住民税非課税 低所得者2(世帯員全員が住民税非課税の方) 8,000円 24,600円 24,600円 低所得1(世帯員全員が住民税非課税であって、 世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方) 8,000円 15,000円 15,000円 ※1 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。 ※2 8月から翌年7月の年間限度額(一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合計の限度額)は、「144,000円」です。 ※3 過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。 ◆◆◆自己負担金額は、保険内の金額のみとなります。◆◆◆ 保険外の治療費、差額ベッド代、入院時の食事代は自己負担金額に含まれません!

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.goka.lg.jp/kurashi-machi-shigoto/kurashi/kurashi-tetsuzuki/hoken-nenkin/kokuminkenkouhoken/kyufu/page000341.html

最終確認日: 2026/4/12

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