助成金にゃんナビ

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し

市区町村いすみ市ふつう児童扶養手当額から障害年金の子加算部分のみを控除した額

児童扶養手当と障害年金の併給調整ルールが見直されました。障害年金受給中でも児童扶養手当の受給が可能になりました。受給には申請が必要です。

制度の詳細

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し Tweet 更新日:2023年03月23日 児童扶養手当と調整をする障害年金の範囲が変わりました(令和3年3月分より) 児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支給分)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変更となりました。 今回の改正により、障害年金を受給しているひとり親家庭の方も児童扶養手当を受給できる可能性があります。 (注意)児童扶養手当の受給には申請が必要です。 (注意)障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金や障害厚生年金3級のみ受給している場合など)を受給している方は、今回の改正の対象となりません。 見直し内容 見直し前 児童扶養手当の受給額=A児童扶養手当の額-B障害年金の額(本体部分+子の加算部分) (注意)児童扶養手当で受給可能な金額が障害年金で受給可能な金額を上回る場合(A<B)、児童扶養手当の受給額は0円 見直し後 児童扶養手当の受給額=A児童扶養手当の額-B障害年金の額 ( 子の加算部分のみ ) (注意)算定方法の変更によりA児童扶養手当の額から差し引くB障害年金の額が限定されたため、児童扶養手当の受給額が増加する見込みとなります。 (注意)ただし、A児童扶養手当の額は受給資格者および扶養義務者の所得により算定されるため、所得超過などにより児童扶養手当を受給できない可能性があります。 受給のための手続き 児童扶養手当を受給するための申請が必要です。申請書類については、お問合せください。 ただし、すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は申請は不要です。 関連リンク 児童扶養手当 この記事に関するお問い合わせ先 子育て支援課 子育て支援班 〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400番地1 電話番号:0470-60-1120 ファックス:0470-63-1252 メールフォームによるお問い合わせ みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか わかりやすかった 普通 わかりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった 普通 見つけにくかった

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 障害年金受給証明
  • 所得証明

問い合わせ先

担当窓口
いすみ市 子育て支援課
電話番号
0470-60-1120

出典・公式ページ

https://www.city.isumi.lg.jp/gyosei/lifescene/korei_shogai_kaigo/disability/3878.html

最終確認日: 2026/4/9

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し(いすみ市) | 助成金にゃんナビ