医療費控除の対象となる医療費の範囲(代表的な例)
市区町村ふつう
制度の詳細
ツイート
更新日:2025年7月25日
医療費控除の対象となる医療費の範囲(代表的な例)
対象となる医療費
対象とならない医療費
通院した
治療費
人間ドック等の検査費用
電車やバスでの通院費
マイカーのガソリン代・駐車料金
病状から見て必要なタクシー代
美容整形の費用
薬代
-
うつの治療費
-
メタボ健診を受け、異常が見つかり
特定保険指導を受けた場合で一定のケース
-
歯を治療した
保険のきかないものでも治療に必要なもの
美容目的の処置費
子供の歯列矯正のための費用
-
インプラントの費用
-
入院した
治療費・手術費用
自分の都合で入った個室料
入院中に病院から提供される食事代
自分で注文した出前代など
治療のために必要な差額ベッド代
付添人への心付け
付添人の費用・紹介料
付添人の食事代
保険のきかないものでも治療に必要な
手術費用
親族である付添人へ支払う費用
入院するためのパジャマなどの備品代
-
医師や看護師への謝礼
-
診断書の発行費用
出産した
妊婦の定期検診
妊娠検査薬の購入費用
不妊症の治療・人工授精の費用
実家で出産するための交通費
出産で入院するときに利用したタクシー代
母親学級や無痛分娩講座の費用
薬を買った
コンビニなどで購入した風邪薬
予防のための薬
疲労回復のためのビタミン剤
目を治療した
治療上必要な眼鏡の購入
近視の矯正のための眼鏡・コンタクトレンズ代
おむつ代
おむつ使用証明書のある寝たきり老人
のおむつ代
乳幼児のおむつ代
医療費控除は、200万円が限度となります。
(注)メタボ健診で医療費控除の対象となるかどうかは、医療費の領収書に表示されることになっています。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city-kirishima.jp/zeimu/kurashi/zekin/kenminze/iryouhikoujo-daihyou.html最終確認日: 2026/4/12