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児童扶養手当の認定

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制度の詳細

児童扶養手当の認定 ページ番号1001594 掲載日 2019年6月6日 更新日 2025年10月21日 印刷 大きな文字で印刷 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される制度です。 ただし、一定額以上の公的年金(遺族年金等)を受給していたり、事実婚等により、受給できない場合もあります。また、所得制限もあります。 2025年10月、手続きに必要なものについて更新しました。 認定請求方法 手続きが必要なとき 受給資格者要件に該当したとき 前住所地で受給していた人が神栖市に転入し、引き続き要件に該当するとき(引っ越してきたとき) 神栖市内で転居した場合も手続きが必要です。 要件の詳細は次のリンク先をご確認ください。 児童扶養手当の受給資格要件 手続きに必要なもの 受給資格者本人名義の預金通帳 受給資格者、対象児童、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの:マイナンバーカードや個人番号が記載された住民票の写しなど 本人確認のできる書類 受給資格者が子の父母以外の場合は、受給資格者および対象児童、対象児童の父母の戸籍謄本 マイナンバーカード(個人番号カード) 住民票の写しの交付(発行)請求 本人確認のできる書類 家庭状況により別途必要な書類があります。 郵送での手続きを希望される場合は まずは、こども家庭課(電話:0299-90-1205)にお問い合わせください。 支給開始の時期 申請日の翌月分から支給開始となります。 支給月や支給額などは次のリンク先をご確認ください。 児童扶養手当支給額 申請窓口 こども家庭課(保健・福祉会館 本館1階) 市民生活課(波崎総合支所・防災センター 1階) 施設案内 保健・福祉会館(保健センター) 施設案内 波崎総合支所・防災センター このページに関する お問い合わせ 福祉部 こども家庭課 〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階 電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280 メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp 児童福祉グループ 電話:0299-90-1205 こども相談グループ 電話:0299-95-9576 母子保健グループ 電話:0299-77-9288 市へのご意見・ご要望について 回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。 市政へのご意見・ご要望

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/kodomo/teate/1001593/1001594.html

最終確認日: 2026/4/12

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