海外で出産したとき(出産育児一時金)
市区町村新宮町ふつう出産育児一時金相当額
海外で出産した場合、出産育児一時金が支給される。新宮町の国民健康保険加入者が対象。
制度の詳細
海外で出産したとき(出産育児一時金)
更新日:2024年04月03日
公開日:2024年04月03日
ページID :
5252
新宮町に居住し、国民健康保険に加入している方が海外で出産した場合は、申請により出産育児一時金が支給されます。
平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産にかかる出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。不正請求の疑いがある場合は、警察その他関係機関と連携し、厳正な対応を行ないます。
申請方法
申請に必要なもの
・出産した被保険者のパスポート
(注1)
・出産の公的証明
(注2)
・出産証明書等の日本語訳文
・現地の医療機関が発行する戸籍や住民票などの住民登録に関する書類と、その日本語訳文
(注3)
・現地の医療機関などに対して照会を行なうことの同意書
(出産した本人に、窓口でご記入いただきます。)
・出産した被保険者の国民健康保険証
・世帯主名義の振込先口座がわかるもの
・世帯主及び出産した被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・国民健康保険出産育児一時金申請書
・請求書
(注1)渡航期間の確認を行なうため、日本を出国してから渡航先の医療機関等で出産して日本に帰国するまでの出入国スタンプが必要となります。出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券など、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。
(注2)現地の医療機関が発行する書類(出産証明書。領収書(ともに原本))
(注3)出生した子が海外に居住しているなど、新宮町の住民登録がない場合のみ必要となります。
申請する際の注意事項
・申請期限は出産日の翌日から2年間です。
・申請は出産した被保険者が日本に帰国した後に行なってください。渡航期間中の申請はできません。
出産育児一時金の金額等
金額等の内容につきましては、下記のリンク先からご確認お願いします。
出産育児一時金
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
メールフォームによるお問い合わせ
よくある質問
申請・手続き
- 必要書類
- パスポート
- 出産の公的証明
- 出産証明書等の日本語訳文
- 住民登録に関する書類と日本語訳文
- 医療機関照会同意書
- 国民健康保険証
- 振込先口座書類
- マイナンバー
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民課
- 電話番号
- 092-963-1733
出典・公式ページ
https://www.town.shingu.fukuoka.jp/navi/kosodate/5252.html最終確認日: 2026/4/12