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保育料等の負担軽減について

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保育料等の負担軽減について Tweet 更新日:2023年10月01日 保育料・副食費の負担軽減について 東かがわ市は、いつまでも住み続けたい子育て支援のまちを目指して、保育料等の負担軽減等を行い、子育て世代への支援を行っています。令和元年10月より実施された「幼児教育・保育の無償化」に併せて、副食費の負担軽減を市独自で拡充し、また、第2子の保育料を完全に半額にするなど子育て世帯への支援を更に推進していきます。 保育料の負担軽減 1.第3子以降 保育料「完全無償化」(平成28年度から) 国では、年齢・所得制限を設けていますが、本市では、第3子以降の保育料を「完全無償化」としています。 2.第2子以降 保育料「完全半額化」(令和5年10月から) 国では、年齢・所得制限を設けていますが、本市では、第2子以降の保育料を「完全半額化」としています。 3.ひとり親世帯等への支援充実(平成29年度から) D4階層までの3号認定(3歳児未満)は9,000円を上限とし、国基準の保育料半額からさらに負担軽減を拡充します。第2子以降については、平成28年度より無償としています。 (注釈)ひとり親世帯等:母子・父子家庭(生計を一にする同居の親族がいる場合を除く)、また在宅障害児のいる世帯等 副食費の負担軽減 第3子以降 副食費「完全免除」(令和元年10月から) 国・県では、年齢・所得制限を設けていますが、本市では、第3子以降の副食費を「完全免除」としています。 副食費免除対象 年収360万円未満相当世帯の子ども 第3子以降の子ども(注釈:本市拡充部分) (注釈)年齢制限(国基準では、多子カウント時に下記年齢基準がありますが、本市では年齢基準を撤廃し、第3子以降の副食費を保育料と同様に免除とします。) 1号認定:小学校第3学年まで 2・3号認定:小学校就学前まで この記事に関するお問い合わせ先 教育委員会事務局 保育教育課 電話番号:0879-26-1231 ファックス:0879-26-1232 お問い合わせはこちら

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https://www.higashikagawa.jp/kosodate_kyoiku/kyoikuiinkai/8/6544.html

最終確認日: 2026/4/12

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