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幼児教育・保育無償化(認可外保育施設)

市区町村各区ふつう施設等利用費として償還払い

認可外保育施設を利用する3~5歳児、または非課税世帯の0~2歳児が、保育の必要性の認定を受けることで保育料が無償化されます。施設等利用費として後日区に請求書を提出して給付を受けます。

制度の詳細

幼児教育・保育無償化(認可外保育施設) ページ番号1004114 更新日 2026年3月6日 印刷 大きな文字で印刷 認可外保育施設等の幼児教育・保育無償化は、[1]対象施設に[2]保育の必要性の認定を受けた対象者が入所した場合に[3]施設等利用費として償還払い請求(後日区に請求書等を提出し給付を受ける手続き)することが必要です。 [1] 対象施設 都道府県に届出を行っている認可外保育施設等のうち国が定める基準を満たし、かつ区の確認を受けている施設が対象となります。 対象となる区内の認可外保育施設は以下をご覧ください。 特定子ども・子育て支援施設等一覧(認可外保育施設) 対象となる一時預かり保育事業、病児・病後児保育事業は以下をご覧ください。 幼児教育・保育無償化(対象施設一覧)一時預かり・病児病後児 上記のほか、ファミリー・サポート・センター事業、定期利用保育、ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)も対象となります。 注:認可保育所に入園している方が、上記の認可外保育施設等を利用した場合は無償化の対象外となります。(既に認可保育所で無償化の対象となっているため) その他 企業主導型保育事業 地域枠を利用される方で、施設から教育・保育給付認定を受けるよう案内があった場合、申請手続きが必要となります。 以下に該当する方は認定を受けることで標準的な利用料が無償となります。 ・満3歳~5歳(小学校就学前)または0歳~満3歳未満の住民税非課税世帯の児童 給付の請求手続きについては、施設に直接お問い合わせください。 注:従業員枠をご利用の方は認定のお手続きは不要です。 [2]保育の必要性の認定 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。 「保育の必要性の認定」は、申請日以降となります。日付をさかのぼっての認定はできませんので、必ず施設利用前にご申請ください。 保育サービス課民間保育第二係にて受け付けをし、書類が不足なく整いましたら、審査をおこない、2週間ほどを経て「支給認定通知書」をご自宅へ発送します。 認可外保育施設等(企業主導保育事業以外)をご利用の方 認定区分 対象児童 施設等利用給付認定(新2号認定) 3~5歳児クラスの児童 施設等利用給付認定(新3号認定) 0~2歳児クラスで住民税非課税世帯の児童 企業主導型保育事業(地域枠)をご

申請・手続き

必要書類
  • 支給認定通知書
  • 施設等利用費請求書等

出典・公式ページ

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/azukeru/1039614/1004114.html

最終確認日: 2026/4/6

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