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医療費の減免・猶予について

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本文 医療費の減免・猶予について ページID:0018041 更新日:2023年8月15日更新 印刷ページ表示 医療費の減免・猶予について 国民健康保険加入者で、災害や倒産・リストラ等で、世帯の所得が前年と比べ激減し、医療機関への支払いが困難な場合には、一定の基準に該当すれば一部負担金が減額・免除・執行猶予される場合がありますので、ご相談ください。 対象となる方 (1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害(その原因が世帯主等の故意によるものを除く。)により死亡又は心身に障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。 (2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。 (3)失業、事業又は業務の休廃止により収入が著しく減少したとき。 (4)死亡もしくは重篤な疾病又は負傷により心身に重大な障害を受け、又は長期入院により収入が著しく減少したとき。 ※上記の(1)~(4)のどれかに該当し、世帯の利用しうる資産(不動産、貯金、生命保険・個人年金保険等)及び能力の活用を十分に図っても、医療費を支払うことが困難な場合でかつ、世帯全員の預貯金額の合計が基準生活費の3か月分に相当する額以下であることに加え国民健康保険税を滞納していない世帯が対象です。 ※資産の活用とは、資産の売却や貯金からの支出、生命保険・個人年金保険の解約を指します。生命保険などは解約すると解約返戻金といって戻ってくるお金があるためです。 ※基準生活費とは、生活保護法による保護の基準のうち、生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の月額基準額の合算額です。​ 減免の基準 1.世帯全員の実収入月額が基準生活費に1.155を乗じて得た額以下→全額免除 2.世帯全員の実収入月額が基準生活費に1.155を乗じて得た額を超え、1.260を乗じて得た額以下→5割免除 3.世帯全員の実収入月額が基準生活費に1.260を乗じて得た額を超え、1.365を乗じて得た額以下→徴収猶予 ※実収入月額とは、生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額です。 ※徴収猶予とは、世帯の医療費の支払いが一定の期間一旦は不要とされます。ただし、受診時医療費の支払いはありませんが期間経過後にはその医療費を支払っていただく必要があります。 ※減免等を受けるには、現在の収入や資産などについて条件があります。生活が困難と認められる収入状況等は、概ね生活保護の基準が目安となります。 減免等の期間 減免の期間は3カ月以内、徴収猶予の場合、支払いを猶予する期間は6か月以内となります。 申請書類について (1) 一部負担金減免・減額・徴収猶予申請書 [Wordファイル/17KB] (2) 生活状況申立書 [Wordファイル/19KB] (3) 収入申告書 [Wordファイル/21KB] (4) 給与証明書 [Wordファイル/17KB] (5) 失業、廃業等が確認できる証明書 (6) 医師の診断書の写し (7) 消防署等の発行する証明書(り災証明) (8) 同意書 [Wordファイル/16KB] (9) その他市長が必要と認める書類(生命保険の解約返戻金のわかる書類など) このページに関するお問い合わせ先 市民健康部 国民健康保険課 代表 沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地 Tel:098-840-8127 Fax:098-840-8151 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.itoman.lg.jp/soshiki/9/18041.html

最終確認日: 2026/4/12

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