透析治療をしており、「特定疾病療養受給者証」を持っていますが、福祉医療の認定を受けた場合併用できますか
市区町村かんたん
透析治療などで複数の公費負担制度がある場合の医療機関での使用方法について説明したページ。自立支援医療など公費負担が優先され、残りを福祉医療で補助する仕組み。
制度の詳細
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透析治療をしており、「特定疾病療養受給者証」を持っていますが、福祉医療の認定を受けた場合併用できますか
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記事ID:0018714
更新日:2020年12月8日更新
医療機関では、自立支援(精神通院医療・育成医療・更生医療)、指定難病、小児慢性特定疾病などの公費負担が優先します。
医療費の自己負担分のうち、
公費負担分を引いた残りを福祉医療(山県市が負担)で負担すること
になるため、医療機関窓口で「特定疾病療養受療証」と「福祉医療費受給者証」の
両方
を提示してください。
このページに関するお問い合わせ先
市民環境課
保険年金係
〒501-2192
岐阜県山県市高木1000番地1 市役所1階
Tel:0581-22-6827
Fax:0581-22-6850
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出典・公式ページ
https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/faq-hoken/18714.html最終確認日: 2026/4/12