転出:子ども医療費助成事業
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転出:子ども医療費助成事業
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掲載日:2026年4月1日更新
対象児童が福山市を転出する場合、福山市の子ども医療費受給資格は転出日(転出の日と転入の日が同一日の場合は転出日の前日)をもって消滅します。
転出先で新たに同様の医療費助成制度について認定請求の手続が必要ですので、必ず手続をしてください。
※制度内容や申請期限等は市区町村によって異なりますので、あらかじめ転出先の担当部署へご確認ください。
福山市への届け出に必要なもの
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
・子ども医療費受給者証
※電子申請をすることができます。
転出先での申請に必要なもの
・申請者(保護者)の本人確認書類(マイナンバーカード等)
・こどもの健康保険の情報を証明するもの(保険者が発行した資格確認書等)
※「保険者番号・記号・番号・枝番・被保険者名・保険加入日」が確認できるもの
・こどものマイナンバーが分かるもの
※市町村により、所得証明書(課税台帳記載事項証明書)が必要な場合がありますので、事前に転出先の市町村にお問合せください。
※保護者のみの転出の場合は、届出は必要ありません。
手続き先
電話番号
みらい世代育成課
084-928-1070
松永保健福祉課
084-930-0410
北部保健福祉課
084-976-8803
東部保健福祉課
084-940-2572
神辺保健福祉課
084-962-5005
内海支所
084-986-3111
新市支所
0847-52-5515
沼隈支所
084-980-7704
鞆支所
084-982-2660
芦田支所
084-958-2511
加茂支所
084-972-3111
水呑分室
084-956-1011
熊野分室
084-959-1236
山野分所
084-974-2001
このページに関するお問い合わせ先
みらい世代育成課
給付・医療担当
Tel:084-928-1070
Fax:084-922-0846
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/miraisedaiikusei/393493.html最終確認日: 2026/4/12