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年金給付

市区町村かんたん令和8年度:年額844,900円(満額)または847,300円

老齢基礎年金は65歳から年額844,900円を支給。加入期間10年以上で受給可能。繰上げ・繰下げにより支給額調整。

制度の詳細

本文 年金給付 ページID:0001188 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 老齢基礎年金 受けられる条件 次の1〜3の期間を合わせて10年以上あること ※平成29年8月より25年から10年に短縮されました。→ 厚生労働省ホームページ <外部リンク> 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)と免除や猶予された期間 厚生年金や共済組合の加入期間 任意加入できる人が任意加入しなかった期間など(合算対象期間) 年金額 (令和8年度 年額)844,900円(満額の場合) ※昭和31年4月2日以降生まれの人は847,300円(満額の場合) ※付加保険料を納付した場合は200円×付加保険料納付月数で計算した金額が加算されます。 繰上げ請求(65歳より前に受け取る) 昭和37年4月1日以前生まれの方 老齢基礎年金は65歳からの受給です。希望すれば 60歳から64歳 までの間に繰上げて受給することができます。 ただし、繰り上げ請求をした時点に応じて、 生涯減額 となります。 繰上げ減額率=0.5%×繰上げた月数 繰上げ月数と支給率 年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 繰上げ月数 60月 48月 36月 24月 12月 支給率 70% 76% 82% 88% 94% 100% 昭和37年4月2日以降生まれの方 令和4年4月から、繰上げ減額率が変更されました。 (昭和37年4月1日以前生まれの方は減額率0.5%から変更ありません。) 繰上げ減額率=0.4%×繰上げた月数 繰上げ月数と支給率 年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 繰上げ月数 60月 48月 36月 24月 12月 支給率 76% 80.8% 85.6% 90.4% 95.2% 100% 繰下げ請求(66歳以降に受け取る) 昭和27年4月1日以前生まれの方 老齢基礎年金は65歳からの受給となります。希望があれば、 66歳から70歳の間 に繰下げて受給することができます。 繰下げ請求をした月に応じて、 生涯増額 になった年金を受給することができます。 繰下げ増額率=0.7%×繰下げた月数(66歳〜70歳) 繰下げ月数と支給率 年齢 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 繰下げ月数 12月 24月 36月 48月 60月 支給率 100% 108.4% 116.8% 125.2% 133.6% 142% 昭和27年4月2日以降生まれの方 令和4年4月より、繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上げられました。66歳から75歳 の間に繰下げて受給することができます。 なお、繰下げ増額率は0.7%で変更はありません。 ※老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方に限ります。 繰下げ増額率=0.7%×繰下げた月数(66歳〜75歳) 繰下げ月数と支給率 年齢 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 繰下げ月数 12月 24月 36月 48月 60月 72月 84月 96月 108月 120月 支給率 100% 108.4% 116.8% 125.2% 133.6% 142% 150.4% 158.8% 167.2% 175.6% 184% 障害基礎年金 病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に,現役世代の方も含めて受けとることができる年金です。 受給要件 障害基礎年金は次の1〜3の条件のすべてに該当している場合に受給できます。 障害の原因となった病気やけがの 初診日 が次のいずれかの間にあること。 国民年金加入期間 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間 障害の状態が 障害認定日 または20歳に達したときに法律で定める1級または2級に該当していること。 保険料の納付要件を満たしていること。(次の条件のいずれかに該当していること。) 初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの加入期間のうち保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)や免除された期間が3分の2以上あること。 初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。(令和18年3月31日までに初診日がある場合) ※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件は不要です。 年金額 令和8年度 1級障害(年額)1,056,125円 ※昭和31年4月2日以降生まれの人は1,059,125円 2級障害(年額)844,900円 ※昭和31年4月2日以降生まれの人は847,300円 子の加算額 18歳までの子(障がい者は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。 子の

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ota.gunma.jp/page/1188.html

最終確認日: 2026/4/9

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