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国民年金の独自給付

市区町村豊見城市ふつう寡婦年金は老齢基礎年金の3/4相当額、死亡一時金は120,000~320,000円

国民年金第1号被保険者向けの独自給付制度です。寡婦年金(60~65歳)、死亡一時金(120,000~320,000円)、付加年金があります。要件に応じた給付が可能です。

制度の詳細

国民年金の独自給付 更新日:2024年06月26日 遺族基礎年金に該当しない場合、第1号被保険者の方には、次のような独自給付に該当する場合があります(要件あり) 寡婦年金 寡婦年金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受けることができます。(受給条件があります) ※平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。 《注意事項》 亡くなった夫が「老齢基礎年金」または「障害基礎年金」を受け取ったことがある場合は、請求できません。 妻が繰り上げ受給の「老齢基礎年金」を受け取っている場合も請求ができません。 妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。 寡婦年金と死亡一時金の両方を受取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受取ることになります。 寡婦年金の金額 夫の死亡日前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から、老齢基礎年金の計算方法により算出した額の3/4になります。 ★寡婦年金 ★寡婦年金を受けるとき 死亡一時金 死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が 36月(3年)以上納めた方が 、年金を受給することなく亡くなり、その遺族が 遺族基礎年金などを受けられない場合 に支給されます。 《注意事項》 死亡一時金を受取ることができる遺族は、亡くなった方の配偶者、子、父母、孫、祖父母の順番で、生計を同一にしていた方が対象です。 死亡した方が「老齢基礎年金」「障害基礎年金」等のいずれかを受け取っていた場合、または遺族基礎年金を受取ることができる方がいる場合には、死亡一時金は受け取ることができません。 死亡日の翌日から2年を経過すると請求ができなくなります。 死亡一時金の金額 死亡一時金の金額 納付月数 死亡一時金 36月以上180月未満 120,000円 180月以上240月未満 145,000円 240月以上300月未満 170,000円 300月以上360月未満 220,000円 360月以上420月未満 270,000円 420月以上 320,000円 付加年金 毎月の保険料に400円上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に加算されます。 国民年金の定額納付する方が加入でき、免除等をうけている場合は加入できません。 国民年金第1号被保険者が20歳〜60歳未満の月の40年間で加入ができ、別途申請が必要です。 加入できる人 国民年金第1号被保険者(自営業者、農業従事者、学生等、無職の人で20歳位上60歳未満) 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く) 加入できない人 第2号被保険者(厚生年金加入者や公務員等) 国民年金保険料の免除や納付猶予を受けている人 国民年金基金の加入者 詳しくは 付加保険料の納付 付加制度周知用チラシ この記事に関するお問い合わせ先 市民部 市民課 国民年金班 〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1 電話番号:098-850-0139 ファックス:098-850-1701 お問い合わせフォーム

申請・手続き

申請期限
2026-06-30
必要書類
  • 請求書
  • 戸籍謄本等
  • 年金手帳

問い合わせ先

担当窓口
市民部 市民課 国民年金班
電話番号
098-850-0139

出典・公式ページ

https://www.city.tomigusuku.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/kokuminnenkin/3424.html

最終確認日: 2026/4/10

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