新婚世帯の方への補助金について
市区町村牧之原市ふつう住居の初期費用や引越費用、家賃などの一部を助成(結婚新生活支援助成金)、家賃を24ヶ月間助成(しあわせ新婚さん家賃助成金)
牧之原市では、結婚して市内に住む新婚夫婦に対し、住宅の初期費用や引越し費用、家賃などを助成する二つの制度があります。「牧之原市結婚新生活支援助成金」は住宅取得や賃貸の初期費用・家賃を助成し、婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下で所得合計500万円未満が対象です。「牧之原市しあわせ新婚さん家賃助成金」は市内の賃貸住宅の家賃を24ヶ月間助成し、別途条件があります。どちらも令和8年以降に婚姻届を提出した夫婦が対象で、併用はできません。
制度の詳細
本文
更新日:2026年4月1日更新
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新婚世帯の方への補助金について
牧之原市結婚新生活支援助成金
結婚して市内に住宅を取得または賃貸住宅に住むご夫婦に対して、住居の初期費用や引越費用、家賃などの一部を助成します。
令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された人が対象となります。
詳しくは
チラシ [PDFファイル/979KB]
をご覧ください。
対象世帯・条件
婚姻日において夫婦ともに39歳以下の人
夫婦の所得合計が500万円未満の人
※奨学金の返済を行っている人は、年間返済金額を所得から引くことができます。
※
40歳以上の人や所得が500万円以上の人は、
「しあわせ新婚さん家賃助成金」の対象となる場合がありますので、下記をご確認ください。
(しあわせ新婚さん家賃助成金との併用はできません。)
利用をお考えの人
詳細の要件がありますので、申請を希望する方は下記問い合わせ先までお問い合わせください。
※書類提出の前に、事前に担当課(下記問合せ先)までお電話いただき、来庁の予約をお願いいたします。
※予算の上限に到達した場合等、申し込み状況によっては申請受付を終了します。あらかじめご了承ください。
【フラット35】地域連携型の利用について
牧之原市では住宅金融支援機構と協定を締結し、【フラット35】地域連携型の利用が可能となりました。
牧之原市結婚新生活支援助成金の対象となる方のうち一定の要件に該当する場合は、【フラット35】地域連携型が利用できます。詳細は
こちら※【フラット35】地域連携型の利用について
牧之原市しあわせ新婚さん家賃助成金
市内のアパートなどに住む新婚のご夫婦に対して、家賃を24ヶ月間助成します。
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された人が対象となります。
詳しくは
チラシ [PDFファイル/983KB]
をご覧ください。
対象世帯・条件
チラシのチェックリストで確認をお願いします。
※結婚新生活支援助成金との併用はできません。
利用をお考えの人
詳細の要件がありますので、申請を希望する方は下記問い合わせ先までお問い合わせください。
※書類提出の前に、事前に担当課(下記問合せ先)までお電話いただき、来庁の予約をお願いいたします。
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ先
都市住宅課
代表
牧之原市相良275
Tel:0548-53-2633
Fax:0548-52-3772
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 都市住宅課
- 電話番号
- 0548-53-2633
出典・公式ページ
https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/site/makinohara-life/52954.html最終確認日: 2026/4/12