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障害児福祉手当

市区町村益子町専門家推奨月額16,100円

20歳未満の重度障害児を対象に、障害による特別な負担を軽減するため月額16,100円の手当を支給します。身体障害者手帳1級程度または療育手帳A1程度の児童が対象です。

制度の詳細

重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、 特別障がい児の福祉の向上を図ることを目的としています。 対象者 20歳未満で、下記のいずれかに該当する方が対象となります。 1.身体障害者手帳1級程度の方 2.療育手帳A1程度の方 3.上記と同程度の精神障がいがある方 ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。 1.対象者が児童福祉施設などに入所しているとき(法令の規定に基づく命令により入院・入所した場合も受給資格を失います)。 2.対象者が障がいを理由として公的年金を受けることができるとき。 3.対象者の障がいの程度が「政令で定める程度」未満のとき。 4.対象者、配偶者、扶養義務者などの前年の所得が、下表の制限額以上であるとき。 (単位:円、令和7年8月以降適用) 扶養 親族等 の数 本人 配偶者及び扶養義務者 収入額 所得額 収入額 所得額 0 1 2 3 4 5 5,252,000 5,728,000 6,203,000 6,668,000 7,090,000 7,512,000 3,661,000 4,041,000 4,421,000 4,801,000 5,181,000 5,561,000 8,319,000 8,586,000 8,799,000 9,012,000 9,225,000 9,438,000 6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000 手当額 月額16,100円 ※年4回(2月,5月,8月,11月)に本人の預金口座に振り込みます。 ※令和7(2025)年4月分から手当額が変更になりました。 手続き 手続きには次の書類などが必要ですが、詳細な受給要件がありますので、事前に窓口でご相談ください。 1.認定請求書(所定の様式) 2.受給資格者の戸籍謄本または抄本 3.受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し(外国人の場合は、外国人登録証明書の写し〔親、子〕) 4.医師の診断書(所定の様式) ※療育手帳(A1)、または身体障害者手帳(1級、ただし、内部障がい、マヒおよび体幹機能障がいなどは除く)を お持ちの方は診断書を省略できる場合もあります。 5.所得状況届(所定の様式) 6.所得証明書(町で確認できる場合は、所得の調査等に関する同意書〔所定の様式〕) 7.預金通帳(請求者本人名義のもの) 8.その他(年金証書の写し等)

申請・手続き

必要書類
  • 認定請求書(所定の様式)
  • 受給資格者の戸籍謄本または抄本
  • 受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
  • 医師の診断書(所定の様式)
  • 所得状況届(所定の様式)
  • 所得証明書または所得の調査等に関する同意書
  • 預金通帳(請求者本人名義のもの)

問い合わせ先

担当窓口
福祉子育て課

出典・公式ページ

https://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page001706.html

最終確認日: 2026/4/19

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