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小児弱視等治療用眼鏡等購入費の助成

市区町村総社市ふつう購入金額の7割(上限3万円)

満9歳から満9歳到達後最初の3月31日までの弱視・斜視治療用眼鏡等の購入費を助成します。購入金額の7割(上限3万円)を支給します。

制度の詳細

本文 小児弱視等治療用眼鏡等購入費の助成 ページID:0003304 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示 平成26年4月より、満9歳に達する日から満9歳に達した日以後の最初の3月31日までの小児を対象に、弱視・斜視などの治療用眼鏡等の購入費について助成を始めました。 なお、9歳未満の小児の弱視・斜視などの治療用眼鏡等の購入については、健康保険が適用されるため小児医療費の対象となっています。( 小児医療費の申請についてはこちら ) 対象者及び条件 医師により弱視等と診断された日において、総社市に住所を有していること 満9歳に達する日から満9歳に達した日以後の最初の3月31日までの小児 生計を同じくする世帯員に市税の滞納がないこと 助成金額 眼鏡等の購入金額に10分の7を乗じた額とし、3万円を上限とする 申請方法 治療用眼鏡等の購入後、こども課窓口において弱視等治療用眼鏡等購入費助成申請書を提出してください。 申請者は対象者の保護者です。 申請は対象者につき一回限りです。 申請期限 治療用眼鏡等の購入費の支払が終了した日から起算して30日を経過する日又は支払が終了した日の属する年度の末日のいずれか早い日まで 根拠法令 総社市弱視等治療用眼鏡等購入費助成事業実施要綱 手続様式 総社市弱視等治療用眼鏡等購入費助成申請書 [PDFファイル/114KB] 手続きの際に必要となる物 医師が発行する眼鏡等に係る処方箋 処方箋に基づき購入した眼鏡等の領収書 申請者名義の振込先口座がわかるもの 処理時間 1ヶ月 このページに関するお問い合わせ先 保健福祉部 こども課 子育て支援係 〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号 Tel:0866-92-8268 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク> <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 医師の処方箋
  • 購入時の領収書
  • 保護者名義の振込先口座がわかるもの

問い合わせ先

担当窓口
こども課 子育て支援係
電話番号
0866-92-8268

出典・公式ページ

https://www.city.soja.okayama.jp/soshiki/23/3304.html

最終確認日: 2026/4/12

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