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自立支援教育訓練給付金

市区町村宮崎市子育て支援課ふつう1.一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の支給を受けられない方:受講費用の60%(上限20万円) 2.専門実践教育訓練給付金の支給を受けられない方:受講費用の60%(上限修学年数×40万円、上限4年)。修了後1年以内に資格取得・就職した場合は追加25%支給(年間上限60万円×最大4年) 3.教育訓練給付金の支給を受けられる方:1,2の額から雇用保険法で支給される額を差し引いた額

ひとり親家庭の親が職業能力を高めるための教育訓練講座を受講した場合、受講費用の一部を支給します。受講開始の1ヶ月前までに相談が必要です。

制度の詳細

ひとり親家庭の母又は父が、自主的に行う職業能力の開発を支援するため、指定した教育訓練講座を受講し修了した場合に、支払った受講経費の一部を支給します。 ※受講開始までに講座の指定を受ける必要がありますので、必ず受講の1ヶ月前までに相談を行ってください。 対象者 次の要件をすべて満たす宮崎市にお住まいのひとり親家庭の母又は父 母子・父子自立支援プログラムの策定等の自立に向けた支援を受けていること 市税の滞納がないこと 講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められること 過去に本給付金を受給していないこと 対象講座 雇用保険法の教育訓練給付制度の指定教育訓練講座 (一般教育訓練給付、特定一般教育訓練給付、専門実践教育訓練給付) ・対象講座は、 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム で検索できます。 支給額 1.雇用保険法の「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」の支給を受けることができない方 受講費用の60% (上限額:20万円) 2.雇用保険法の「専門実践教育訓練給付金」の支給を受けることができない方 受講費用の60% (上限額:修学年数×40万円  修学年数の上限は4年) 講座修了後1年以内に資格を取得し、就職等した場合は、受講費用の25%を追加で支給→受講費用の85%(年間上限60万円×最大4年) 3.雇用保険法の「教育訓練給付金」の支給を受けることができる方 1,2に定める額から雇用保険法で支給される教育訓練費の額を差し引いた額 ※雇用保険法の教育訓練給付金が各上限額を上回る場合は支給されません。 ※1、2、3ともにその額が12,000円を超えない場合は本事業の対象とはなりません。 対象となる経費 教育訓練施設の長が証明する、教育訓練施設に対して支払われた入学料及び受講料。 (対象外経費)・希望により行われる訓練や提供される教材等に要する経費・検定試験の受験料・支給申請時点で教育訓練施設に対して未納になっている入学料、受講料 申請のご相談 受講開始までに、母子・父子自立支援員による事前相談で、当該資格を取得することが適職に就くために必要であるかどうかを審査します。 事前にご予約いただき、受講する講座の資料をお持ちのうえ、子育て支援課にお越しください。 なお、 受講開始日までに講座の指定を受けていない場合は、支給対象となりません。 案内チラシ (チラシ)自立支援教育訓練給付金事業について (PDF 159KB)

申請・手続き

必要書類
  • 受講する講座の資料
  • 教育訓練施設の長が証明する入学料及び受講料の領収書等

問い合わせ先

担当窓口
宮崎市子育て支援課

出典・公式ページ

https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/education/allowance/275.html

最終確認日: 2026/4/20