幼稚園・認定こども園の預かり保育料や認可外保育施設等の利用料の無償化について
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幼稚園・認定こども園の預かり保育料や認可外保育施設等の利用料の無償化について
更新日:2025年9月11日
幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化に伴い、「保育の必要性の認定」(施設等利用給付認定)を受けた、幼稚園・認定こども園を利用する3歳児から5歳児及び、住民税非課税世帯の満3歳児の預かり保育の利用料は無償化となっています。
また、認可外保育施設等を利用する、「保育の必要性の認定」(施設等利用給付認定)を受けた3歳児から5歳児及び、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児のお子さんの保育料(利用料)も無償化の対象です。
施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)の内容をまとめていますので、無償化の対象となるために必要な手続きの確認等にお役立てください。つきましては、
新1号・新2号・新3号についての案内書
をご確認いただき、「保育を必要とする事由」に該当する場合は、入園(予定)施設に申し出ていただき、無償化にあたっての申請手続きを行っていただきますようお願いします。無償化の範囲については案内書をご確認ください。
保育の必要性の認定とは
保育の必要性の認定を受けるためには、下記の保育を必要とする事由に該当する必要があります。
保育を必要と
する事由
保護者の状況
認定できる期間
就労
保護者の就労(収入を得ることを目的とするものに限る)
◆1か月に48時間以上の労働に従事
最長、就学前まで
妊娠・出産
母親の出産前後
出産予定日4か月前から
出産後6か月の月末まで
疾病・障がい
保護者が疾病、負傷または障がいがある
診断書に記載されている治療(見込み)
期間の月末または年度末の短い方の期間
手帳の場合はその期間
介護・看護
同居の親族に長期にわたる病人や、障がいのある人がいて、
保護者がいつもその介護・看護にあたっている
◆1か月に48時間以上の介護・看護に従事
診断書に記載されている治療(見込み)
期間の月末または年度末の短い方の期間
手帳の場合はその期間
災害復旧
火災・風水害・地震などの災害によって家を失い、
または破損し、その復旧にあたっている
災害復旧まで
求職活動
求職活動(起業準備含む)を継続的に行っている
最長90日間
就学
学校教育法に定める学校等、または公共職業能力開発施設等
に通学している ◆1か月に48時間以上の就学
学校等に通っている期間
育児休業
産後6か月を超え、その後も育児休業を取得する場合
(以前から当該施設を利用している場合のみ)
育児休業を取得する期間
その他、上記に類する状態として市長が認める場合
市長が認める期間
保育の必要性を証明する書類
保育を必要とする書類は事由によって異なりますので、事由を確認の上、必要に応じた用紙を準備してください。
こちらから
ダウンロードも可能です。(記入例も掲載しております。)
認定審査を市で行い、結果は後日通知します。
新2号・新3号の現況確認について
在園中のお子さまを対象に、保育の必要性を確認するため年に1回現況確認を実施しています。
保育を必要とする事由を証明する書類のご提出がない場合や保育事由の確認ができない場合(※)は、認定取消となることがあります。※月48時間(休憩時間を除いた実働時間)以上の就労実績が確認できない場合等
‹
対象
›
新2号認定・新3号認定をお持ちの方
‹
目的
›
現状の保育を必要とする状況や世帯の状況を確認するため
‹
時期
›
年一回、案内文を配布しますので、必要書類をご提出ください。
(3.4歳児は11月頃、5歳児は6月頃に実施)
関連リンク
幼児教育・保育の無償化について
関連ファイル
施設等利用給付認定のご案内(新1号・新2号・新3号)(PDF:443KB)
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このページに関する問い合わせ先
福祉子ども部 保育幼稚園室
電話番号:0595-63-7919
ファクス番号:0595-64-2560
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出典・公式ページ
https://www.city.nabari.lg.jp/s027/20240830092623.html最終確認日: 2026/4/12