離婚や課税者の死亡等で均等割のみ課税となった世帯への低所得者支援給付金(10万円)について
市区町村かんたん
離婚や死別により家族構成が変わり、住民税が均等割のみになった世帯に10万円の給付金を支給します。18歳以下の児童がいる場合は、児童1人につき5万円が追加されます。
制度の詳細
離婚や課税者の死亡等で均等割のみ課税となった世帯への低所得者支援給付金(10万円)について
ページ番号1032731
更新日
2024年3月5日
基準日(令和5年12月1日)までに離婚や課税者の死亡によって令和5年度住民税が均等割のみ課税世帯となった世帯を対象に、低所得者支援給付金(10万円)を給付します。また、基準日(令和5年12月1日)において、同一世帯となっている18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、子育て世帯加算を給付します。
給付要件
基準日(令和5年12月1日)までの間に離婚、死別等によって令和5年度住民税が均等割のみ課税世帯となった世帯
※基準日(令和5年12月1日)に吹田市に住民票がある世帯が対象です。
※基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童は加算の対象外です。
※住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯として確認書を提出いただいた世帯や、既に給付を受けている世帯は対象外です。
※住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯であっても、扶養者と離婚、死別等している場合は、住民税における取り扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします。
給付額
1世帯あたり10万円(1回限り)
平成17年4月2日生まれ以降の児童を扶養する世帯には、児童1人当たり5万円を追加(1回限り)
給付金の受給手続き
支給要件を満たし給付を希望する方は、申請が必要となりますので、下記にあります「低所得者支援給付金申請書」と添付書類を揃えて、
郵送または窓口に持参して提出してください
。提出後は書類審査を経て、不備がなければ2か月程度で振込を行います。
受付期限:令和6年5月31日(金曜日)消印有効
提出先 :吹田市生活福祉室給付金担当(〒564-8550 大阪府吹田市泉町1-3-40)
添付書類(以下全て)
申請者本人の確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等
振込先口座の通帳(見開き部分)やキャッシュカードの写し
※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(フリガナ)などが確認できるもの
【離婚した場合のみ】基準日(令和5年12月1日)までに離婚したことが確認できる書類の写し
※戸籍謄本等
【代理手続受給を行う場合のみ】代理人本人の確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等
低所得者支援給付金申請書(請求書) (PDF 230.4 KB)
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このページに関する
お問い合わせ
福祉部
生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階321番・312番窓口)
電話番号:
【援護・医療・困窮担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
ファクス番号: 06-6368-7348
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https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018735/1028381/1032731.html最終確認日: 2026/4/12