妊婦のための支援給付事業(妊婦支援給付金)について
市区町村千葉市かんたん妊婦支援給付金1回目:妊婦一人あたり5万円、妊婦支援給付金2回目:妊娠した胎児一人あたり5万円
令和7年4月1日から、妊娠中と出産後に経済的支援として合計10万円(妊娠時5万円、出産時5万円)を給付する制度です。流産・死産の場合も支給対象になります。
制度の詳細
妊婦のための支援給付事業(妊婦支援給付金)について
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
千葉市では、妊娠届出後・出生届出後に各対象の方へ5万円を支給する経済的支援を訪問などの相談支援とともに行います。
また、流産・死産も支給対象となります。詳しくは
こちら
をご覧ください。
本事業に関する問い合わせ先
①妊婦支援給付金の申請や支給状況などに関する問い合わせ先
妊婦のための支援給付事業 事務局コールセンター
電話番号 0570-011-080
受付時間 9時~17時(土・日・祝日・年末年始除く)
②申請案内の配付、出産や育児の相談に関することの問い合わせ先
お住まいの区の
千葉市母子健康包括支援担当
へご連絡ください。
受付時間 9時~17時(土・日・祝日・年末年始除く)
給付金の対象となる方
(1)妊婦支援給付金1回目:令和7年4月1日以降に申請をした妊婦
(2)妊婦支援給付金2回目:令和7年4月1日以降に出産をした妊産婦
※(2)には流産・死産を含みます。
支給金額
(1)妊婦支援給付金1回目:妊婦一人あたり5万円
(2)妊婦支援給付金2回目:妊娠した胎児一人あたり5万円
申請方法
対象となる方には、次のとおり申請案内を配付しますので、記載のURLより電子申請にてご申請ください。申請内容の確認等の手続き後、支給要件に該当し、かつ書類に不備等がなければ、指定の口座へ給付金を振り込むとともに、支給決定通知書を郵送します。
対象者(1)の方:各保健福祉センター健康課での妊娠届出時面接を受けた際に申請案内を配付します。
対象者(2)の方:順次4か月児健診頃までに、市の保健師等がご家庭に訪問し、その際に申請案内を配付または後日郵送します。
流産・死産等をされた方
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方も支給対象となります。
①妊娠届出をした後に流産等された方
妊婦支援給付金(1回目・2回目)の対象となります。
妊婦支援給付金1回目:妊娠届出時に配布された案内文より申請してください。
妊婦支援給付金2回目:お住まいの区の
母子健康包括支援担当
へご連絡ください。
②妊娠届出を
申請・手続き
- 必要書類
- 妊娠届出または出産届出
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkofukushi/shien/shussankosodateouen/shussankosodateouen.html最終確認日: 2026/4/5