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年金受給者が亡くなられたとき

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 年金受給者が死亡したとき 未支給年金 国民年金の年金給付のうち、受給権者が生存中に当然支給されることになっていた年金給付で受給権者が請求した後に死亡して支給を受けなかったとき、または死亡して請求できなかったときは、未払いの年金を遺族が請求することができます。 手続に必要なもの 受給されていた年金や請求される人の状況によって手続に必要なものや手続できる場所が異なりますので、事前に保険年金課または呉年金事務所までお問い合わせください。 未支給年金等の請求に必要なもの  [PDFファイル/102KB] 手続きできる場所 保険年金課(本庁舎3階)、各支所、市民窓口課(本庁舎1階)、 呉年金事務所 <外部リンク> (事前予約必要) ※呉市役所での受付は、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の場合となります。 その他、厚生年金などの手続先は、 呉年金事務所 <外部リンク> (事前予約必要)になります。 手続方法など、詳しくはお問い合わせください。 お問い合わせ先 保険年金課(電話0823-25-3157) 呉年金事務所 <外部リンク> (電話0823-22-1691) <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、 Adobe社サイト <外部リンク> からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 保険年金課 〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号(呉市役所本庁舎3階) 国民年金グループ(国民年金に関すること) Tel:0823-25-3157 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/6/nenkinzyukyuusyasibou.html

最終確認日: 2026/4/12

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