療養の給付(国民健康保険)
市区町村鋸南町ふつう医療費の一部を支払い、残りは保険が負担。自己負担は6歳未満2割、6歳以上70歳未満3割、70~75歳未満2割
国民健康保険加入者向けの療養給付・療養費支給制度。医療費の自己負担割合は年齢により2~3割で、特定の治療費用は申請により給付対象。
制度の詳細
本文
療養の給付(国民健康保険)
更新日:2025年8月1日更新
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療養の給付
国保で治療を受けた場合は、医療費の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。
本人負担割合は下記のとおりです。
※診療内容により、保険適用外となる場合があります。
年齢別負担割合
年齢
負担割合
6歳未満
2割
6歳以上70歳未満
3割
70歳以上75歳未満
2割
※一定以上所得者・・・3割
療養費の給付
次のような場合で費用の全額を支払ったとき、保険適用分から自己負担額を除いた額を給付します。
療養費の種類・申請に必要なもの
療養費の内容
申請に必要なもの
申請人
急病などで、マイナ保険証や資格確認書を持たずに保険診療を受けたとき
療養費支給申請書・支払った医療費の領収書・診療内容の明細書(病院等発行)・マイナ保険証または資格確認書・印鑑
世帯主
医師の指示により、コルセット・補装具を作ったとき
療養費支給申請書・装具を必要とする医師の診断書または意見書等・装具の領収書・マイナ保険証または資格確認書・印鑑
世帯主
柔道整復師にかかったとき
療養費支給申請書・装具を必要とする医師の診断書または意見書等・明細な領収書・マイナ保険証または資格確認書・印鑑
世帯主
医師の指示により、マッサ−ジ,はり,灸などの施術を受けたとき
療養費支給申請書・施術を認めた医師の同意書・施術料金領収書・施術の明細書(施術師発行)・マイナ保険証または資格確認書・印鑑
世帯主
医師の指示により、病人を移送するとき
療養費支給申請書・移送を必要とする医師の意見書・領収書・マイナ保険証または資格確認書・印鑑
世帯主
渡航中、海外で保険診療に該当する治療等を受けたとき
療養費支給申請書・医師の領収明細書・診療内容明細書・各明細書の日本語の訳文・マイナ保険証または資格確認書・印鑑
世帯主
療養費支給申請書のダウンロードはこちら
療養費支給申請書(様式・記載要領) [PDFファイル/247KB]
給付制限されるもの
故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき等は、給付が制限される場合があります。
国保の給付対象とならない場合
病気とみなされないもの
正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶
健康診断、集団検診、予防注射
歯列矯正、美容整形
労災保険の対象となるもの
社会保険等の継続診療中のもの
このページに関するお問い合わせ先
税務住民課
住民保険室
直通
千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458番地
Tel:0470-55-2112
Fax:0470-55-1851
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 療養費支給申請書
- 領収書
- 診療内容明細書
- マイナ保険証または資格確認書
- 印鑑
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務住民課住民保険室
- 電話番号
- 0470-55-2112
出典・公式ページ
https://www.town.kyonan.chiba.jp/soshiki/3/2310.html最終確認日: 2026/4/12