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療養の給付(国民健康保険)

市区町村鋸南町ふつう医療費の一部を支払い、残りは保険が負担。自己負担は6歳未満2割、6歳以上70歳未満3割、70~75歳未満2割

国民健康保険加入者向けの療養給付・療養費支給制度。医療費の自己負担割合は年齢により2~3割で、特定の治療費用は申請により給付対象。

制度の詳細

本文 療養の給付(国民健康保険) 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示 療養の給付 国保で治療を受けた場合は、医療費の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。 本人負担割合は下記のとおりです。 ※診療内容により、保険適用外となる場合があります。 年齢別負担割合 年齢 負担割合 6歳未満 2割 6歳以上70歳未満 3割 70歳以上75歳未満 2割 ※一定以上所得者・・・3割 療養費の給付 次のような場合で費用の全額を支払ったとき、保険適用分から自己負担額を除いた額を給付します。 療養費の種類・申請に必要なもの 療養費の内容 申請に必要なもの 申請人 急病などで、マイナ保険証や資格確認書を持たずに保険診療を受けたとき 療養費支給申請書・支払った医療費の領収書・診療内容の明細書(病院等発行)・マイナ保険証または資格確認書・印鑑 世帯主 医師の指示により、コルセット・補装具を作ったとき 療養費支給申請書・装具を必要とする医師の診断書または意見書等・装具の領収書・マイナ保険証または資格確認書・印鑑 世帯主 柔道整復師にかかったとき 療養費支給申請書・装具を必要とする医師の診断書または意見書等・明細な領収書・マイナ保険証または資格確認書・印鑑 世帯主 医師の指示により、マッサ−ジ,はり,灸などの施術を受けたとき 療養費支給申請書・施術を認めた医師の同意書・施術料金領収書・施術の明細書(施術師発行)・マイナ保険証または資格確認書・印鑑 世帯主 医師の指示により、病人を移送するとき 療養費支給申請書・移送を必要とする医師の意見書・領収書・マイナ保険証または資格確認書・印鑑 世帯主 渡航中、海外で保険診療に該当する治療等を受けたとき 療養費支給申請書・医師の領収明細書・診療内容明細書・各明細書の日本語の訳文・マイナ保険証または資格確認書・印鑑 世帯主 療養費支給申請書のダウンロードはこちら 療養費支給申請書(様式・記載要領) [PDFファイル/247KB] 給付制限されるもの 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき等は、給付が制限される場合があります。 国保の給付対象とならない場合 病気とみなされないもの 正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶 健康診断、集団検診、予防注射 歯列矯正、美容整形 労災保険の対象となるもの 社会保険等の継続診療中のもの このページに関するお問い合わせ先 税務住民課 住民保険室 直通 千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458番地 Tel:0470-55-2112 Fax:0470-55-1851 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 療養費支給申請書
  • 領収書
  • 診療内容明細書
  • マイナ保険証または資格確認書
  • 印鑑

問い合わせ先

担当窓口
税務住民課住民保険室
電話番号
0470-55-2112

出典・公式ページ

https://www.town.kyonan.chiba.jp/soshiki/3/2310.html

最終確認日: 2026/4/12

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