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医療費の支払いが困難な時は(国民健康保険法第44条による一部負担金の減免)

市区町村長野県安曇野市ふつう収入に応じて一部負担金を30~100%減免、6ヶ月以内の期間

医療費支払が困難な際に一部負担金を減免。災害・失業など特別な理由で収入が低い場合に申請可。

制度の詳細

本文 医療費の支払いが困難な時は(国民健康保険法第44条による一部負担金の減免) ページID:0050198 更新日:2025年11月26日更新 印刷ページ表示 一部負担金の減免について 安曇野市国民健康保険の被保険者の方が、災害や失業など特別な理由により、収入が一定額以下になった場合は、申請により一部負担金の減免や徴収猶予が認められる場合があります。 対象となる特別な理由 ( 1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に重度の障害を受け、又は資産に重大な損害を受けた場合 (2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少した場合 (3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合 (4) 上記に掲げる事由に類する事由があった場合 申請に必要な書類 ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書 ・収入状況等申告書(収入の種類や負債の状況により添付書類が追加で必要です。詳しくはご相談ください) ・保険医療機関又は保険薬局が発行する一部負担金見込額及び療養に要する見込期間を証明できる書類 ・り災したことを証明する書類又は失業若しくは廃業の事実を証明する書類 ・預金通帳等 ※申請の種類により必要な書類が異なりますので、窓口へご相談ください。 減免の基準と期間 世帯の実収入額が、基準生活費(生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費に1000分の1155を乗じた額)の100分の120以下であり、かつ、当該世帯の金融資産の合計金額が基準生活費の3倍以下である場合に減免されます。 減免の期間は6月以内です。 収入基準 減免割合 実収入月額が基準生活費の100分の105未満のとき 100分の100 実収入月額が基準生活費の100分の105以上100分の110未満のとき 100分の80 実収入月額が基準生活費の100分の110以上100分の115未満のとき 100分の50 実収入月額が基準生活費の100分の115以上100分の120以下のとき 100分の30 ※収入の計算方法などの詳細は国保年金課までお問合せください。 徴収猶予の基準と期間 世帯の収入月額が基準生活費の100分の120を超えるが、療養見込期間における収入見込額が当該期間の基準生活費の100分の120と一部負担金所要見込額との合計額以下で、世帯の金融資産の合計金額が基準生活費の3倍以下である場合 には、徴収猶予されます。 徴収猶予の期間は6月以内です。 申請書等 国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書 [PDFファイル/105KB] 収入状況等申告書 [PDFファイル/111KB] 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 国保年金課 国保年金担当(資格・給付) 長野県安曇野市豊科6000番地 本庁舎1階10番窓口 Tel:0263-71-2029 Fax:0263-71-2503 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 本人確認書類
  • 申請書
  • 収入状況等申告書
  • 医療機関の一部負担金見込額証明書
  • り災証明書又は失業証明書
  • 預金通帳

問い合わせ先

担当窓口
国保年金課
電話番号
0263-71-2029

出典・公式ページ

https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/28/50130.html

最終確認日: 2026/4/12