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父子家庭医療費助成制度

市区町村各務原市専門家推奨保険内診療分のみ助成(窓口無料)

各務原市では、18歳までの子どもを育てている配偶者のいないお父さんと、その子どもの医療費を助成します。高校などに通学している場合は、19歳の誕生日までが対象です。所得制限があり、児童扶養手当の基準に準じて判断されます。岐阜県内の医療機関であれば、医療費受給者証を提示することで窓口での支払いが無料になります。

制度の詳細

父子家庭医療費助成制度 ページ番号1002600 更新日 令和8年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 父子家庭の父および児童の保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の助成を行っています。 対象範囲 18歳到達後の年度末までの児童を現に扶養している配偶者のない父と当該児童 引き続き高等学校等に通学している児童は19歳の誕生月の末日まで(父についても同様) 所得制限 児童扶養手当法を準用した所得制限を受給資格者、配偶者、扶養義務者に対して設けています。 助成方法 岐阜県内医療機関 マイナ保険証などと福祉医療費受給者証提示で保険内診療分のみ助成。(窓口無料) 岐阜県外医療機関 医療費を一旦支払った後、領収書を医療機関別・月別にまとめ、「福祉医療費支給申請書」に添付し市へ提出。(後日口座振込) (注)高額療養費に該当している場合は、保険者が発行した「高額療養費支給決定通知書」が必要ですので、先に加入している健康保険へ高額療養費の申請が必要。 福祉医療費受給者の高額療養費の取り扱い 証交付申請に必要なもの 父と児童の加入している医療保険の資格情報が分かるもの(マイナポータルの画面、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか) 預貯金通帳(口座名義人が被保険者もしくは父のもの。それ以外の場合は承諾書が必要) 公的年金証書(遺族年金受給者) 戸籍謄本(父子となった理由がわかるもの) 申請者の本人確認書類(運転免許証など) マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど) いつまでに 父子家庭となった日から30日以内 転入日から30日以内(前住所で児童扶養手当を受けていた方) それ以降は申請月の初日から助成 交付申請書 福祉医療費受給者証交付申請書(父子家庭) (PDF 274.8KB) 【記入例】福祉医療費受給者証交付申請書(父子家庭) (PDF 328.1KB) 承諾書(振込先が受給者以外のとき) (PDF 313.0KB) 県外受診時の「福祉医療費支給申請書」などの入手方法 医療保険課窓口または申請書等ダウンロードで入手してください。 福祉医療費支給申請書(こども・重度障がい者・母子家庭等・父子家庭) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 医療保険課 電話:058-383-1128 医療保険課 医療保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 父と児童の加入している医療保険の資格情報が分かるもの
  • 預貯金通帳
  • 公的年金証書(遺族年金受給者)
  • 戸籍謄本(父子となった理由がわかるもの)
  • 申請者の本人確認書類
  • マイナンバーがわかるもの

問い合わせ先

担当窓口
医療保険課
電話番号
058-383-1128

出典・公式ページ

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kenkofukushi/kenko/1002596/1002600.html

最終確認日: 2026/4/12

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