被災者生活再建支援金(国制度)のご案内
市区町村千葉県(千葉市)ふつう被災の程度に応じて支援金を支給
自然災害により住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた方に、被災の程度に応じて支援金を支給します。対象となるには千葉県の公示が必要です。現在、本市の市域内では適用となるものはありません。
制度の詳細
被災者生活再建支援金(国制度)のご案内
自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた方々の生活再建を支援するため、被災者生活再建支援法に基づき、被災の程度に応じ支援金を支給します。
対象となる自然災害及び交付対象者
対象となる自然災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然現象によって住宅に被害があった場合を対象とします。
ただし、この制度が適用されるには、被害の大きさが法律で決められており、適用となる場合は千葉県からお知らせ(公示)があります。
※
現在、本市の市域内ではこの制度が適用となるものはありません。
支援金の交付対象者
支援金の交付対象者は、自然災害により居住していた住宅に被害を受け、次のいずれかに該当する世帯の世帯主です。なお、世帯主及び世帯に属する方の認定は、原則として、自然災害が発生した日を基準とします。
1.全壊世帯
り災程度が「全壊」と判定された世帯
2.半壊等解体世帯
り災程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と判定された世帯で、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかる等の理由により、被災した住宅を解体した世帯
3.長期避難世帯
災害による危険な状態が継続し、住宅に居住することができない状態が長期間継続している世帯
4.大規模半壊世帯 (注3)参照
り災程度が「大規模半壊」と判定された世帯
5.中規模半壊世帯 (注3)参照
り災程度が「中規模半壊」と判定された世帯
(注1)「全壊」や「大規模半壊」などの「り災」の判定は、お住まいの区の区役所地域づくり支援課が発行する「り災証明書」に記載されていますので、未取得の方は「り災証明書」を取得しご確認ください。
り災証明書の発行のご案内
(注2)り災証明書の建物用途が「住家」であるものが本制度の対象となります。
(注3)
「り災証明書」が、
「大規模半壊」や「中規模半壊」、「半壊」の世帯でも、被災した住宅を解体した場合は、「半壊等解体世帯」
になります。
(注4)「住宅」とは、現実に居住のために使用している建物をいい、空き家、別荘、他人に貸している物件、建設中の住宅等は含まれません。
(注5)持家、借家のどちらも対象となりますが、貸主(大家)の場合は、貸主(大家)が被害を受けた住宅に居住していれば対象となります。
申請・手続き
- 必要書類
- り災証明書
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkofukushi/chiikifukushi/hisaisha-shien_gov.html最終確認日: 2026/4/6