特定不妊治療交通費助成金のご案内
市区町村盛岡市ふつう通院先医療機関の市区町村の基準額×1連の治療等に要した通院回数(上限10回)
盛岡市に住んでいて、婚姻している方が、岩手県外の医療機関で保険適用の特定不妊治療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)を受けた際の通院交通費の一部を助成する制度です。
制度の詳細
特定不妊治療交通費助成金のご案内
広報ID1043592
更新日
令和8年4月1日
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盛岡市では、保険適用で行った特定不妊治療(体外受精、顕微授精及び男性不妊治療)を受けた方の経済的負担を軽減するため、通院に係る交通費の一部を助成します。
※男性不妊治療:精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(当該手術のために必要とされる検査、事前の手術その他これらに準ずる診療を含む)
令和8年度盛岡市特定不妊治療にかかる交通費助成のご案内 (PDF 740.1 KB)
助成の内容
助成の対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
申請者(治療を受けた方)が、申請する治療の期間中、盛岡市に住所があること
治療開始時において婚姻していること(事実婚を含む)
岩手県外の医療機関への通院であること
助成対象となる交通費
令和5年4月1日以降に行った保険適用の特定不妊治療であり、以下のア、イのいずれかに該当する治療にかかる通院交通費。
※診察を行わない薬や処方箋の受け取りのみ、カウンセリングのみ、支払いのみ等は対象外です。
※治療を受ける本人の通院交通費のみが対象です。(同行者分は対象外)
ア 体外受精・顕微授精に係る一連の治療(上限10回まで)
一連の治療とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの治療の実施の過程をいいます。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合(卵胞が発育しない等により卵子の採取前に治療を中止した場合を除く)については、その中止までの期間を助成対象とします。
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲 (PDF 88.3 KB)
イ 男性不妊治療:精子を精巣又は精巣上体から採取するための1回の手術(当該手術のために必要とされる検査、事前の手術その他これらに準ずる診療を含む) (上限10回まで)
※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。
助成内容
助成額=通院先医療機関の市区町村の基準額×1連の治療等に要した通院回数(上限10回)
助成金の交付は、年度につき1回限りです
基準額
八戸市
弘前市
青森市
秋田市
岩沼市
仙台市
その他の地域
(岩手県外かつ青森県、秋田県、宮城県以外の地域)
3,000円
3,0
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 領収書等の通院交通費を証明する書類
- 医療機関の診療記録
- その他市が必要と認める書類
出典・公式ページ
https://www.city.morioka.iwate.jp/kenkou/kaigoiryo/iryohikyufu/1016956/1043592.html最終確認日: 2026/4/5