国民健康保険 海外療養費
市区町村東京都ふつう日本国内の標準額に基づき、自己負担分を除いた金額
海外でのケガや急病で医療を受けた場合、国民健康保険から療養費が支給されます。支給金額は日本国内の標準額に基づき自己負担分を除いた額です。療養を受けた日の翌日から2年以内に申請が必要です。
制度の詳細
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国民健康保険 海外療養費
目次
給付内容
海外でのケガや急病での診療について、申請いただくことにより国民健康保険療養費として支給されます。対象は、日本国内で保険適用される疾病です。支給金額は、日本国内の標準額に基づき、自己負担分を除いた金額となります。海外で支払った金額に基づいて支給される訳ではありません。なお、帰国後の申請となります。
備考
申請できる期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。
受診したかたの確認等がありますので、申請は窓口での受付になります。
対象疾病は、日本国内の保険適用対象と同じです。
実際に支払った金額が、日本国内の保険医療機関等で診療を受けた場合の標準額を超えているときは、その標準額に基づき支給されます。
治療目的で渡航した場合は支給されません。
海外への送金はできません。
平成31年4月1日付厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しております。渡航の確認や翻訳文の確認等を行う場合があるため、支給の決定までより長い期間がかかることがあります。
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お問い合わせ
国保年金課
給付係
電話:03-5722-9811
ファクス:03-5722-9339
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出典・公式ページ
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kokuho/kurashi/kokuho/kokuho_kyufu_kaigairyouyouhi.html最終確認日: 2026/4/6