出産育児一時金の支給
市区町村台東区ふつう出生児1人につき50万円
台東区の国民健康保険加入者が出産したとき、出生児1人につき50万円が支給されます。妊娠85日以上であれば死産・流産でも対象です。直接支払制度または窓口申請で受け取ります。
制度の詳細
本文ここから
出産育児一時金の支給
ページID:113150435
更新日:2025年9月18日
印刷
台東区の国民健康保険に加入している方が出産したとき、出生児1人につき50万円が世帯主に支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
支給方法は、次のとおりです。
1.直接支払制度を利用する場合
国内の病院等で出産した場合、原則として「直接支払制度」を利用します。
「直接支払制度」とは、出産予定の病院等と、出産育児一時金を病院等が被保険者に代わって受け取る旨の合意文書を交わすことにより、出産育児一時金を出産費用に充てることができるというものです。これにより、被保険者は、実際にかかった出産費用のうち出産育児一時金の額を超えた部分のみを病院等の窓口で支払うことになります。(国保での手続きは必要ありません。)
直接支払制度を利用する方で、出産費用が支給金額未満の場合は、差額を国保から世帯主に支給します。(2の申請が必要です。)
また出産予定の医療機関が直接支払制度を実施していない場合は、直接支払制度と同様の受取代理制度が利用できます。
※受取代理制度を利用する場合は出産前に申請が必要になりますので、お問い合わせください。
2.窓口で申請する場合
海外出産の場合や「直接支払制度」を利用しなかった場合等は、国民健康保険課の窓口で出産育児一時金を申請してください。申請できる期間は、出産日の翌日から起算して
2年間
です。
申請に必要なもの
(1) 母子健康手帳(出生届出済証明付き)など、出産したことを証明するもの
(死産・流産の場合は医師の証明書(妊娠85日以上であることがわかるもの))
(2) 医療機関発行の領収書
(3) 病院交付の合意文書(直接支払制度活用、不活用の意志を示すもの)
(4) 振込先の口座のわかるもの
(5) 世帯主のマイナンバーカード(iPhoneのマイナンバーカードはご利用いただけません。詳しくは
こちら
)
※マイナンバーカードをお持ちでない場合
・世帯主のマイナンバーがわかるもの
・世帯主の本人確認書類(詳しくは
こちら
をご覧ください。)
※海外出産の場合は、上記(4)、(5)及び以下の書類が必要になります。
(6) 出生証明書の原本
(死産・流産の場合は医師の証明書(妊娠85日以上であることがわかるもの))
(7) (6)の
申請・手続き
- 必要書類
- 母子健康手帳(出生届出済証明付き)など出産したことを証明するもの
- 医療機関発行の領収書
- 病院交付の合意文書
- 振込先の口座のわかるもの
- 世帯主のマイナンバーカード(またはマイナンバーがわかるもの+本人確認書類)
- 海外出産の場合:出生証明書の原本
出典・公式ページ
https://www.city.taito.lg.jp/kurashi/zeikin/kokuminkenkohoken/kyuufujigyou/shusanikujii.html最終確認日: 2026/4/20