児童扶養手当のご案内
市区町村日本ふつう全部支給と一部支給の2段階あり、扶養親族等の人数により異なる
ひとり親家庭等で18歳までの児童を養育している方に支給される手当です。親の離婚、死亡、障害、拘禁など様々な事由が対象です。所得制限があります。
制度の詳細
児童扶養手当のご案内
ページ番号1004258
更新日
2026年1月23日
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児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立の促進に寄与するために支給されるものです。 受給者は、この趣旨に従って手当を用いなければなりません。
支給対象
次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童(政令で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満の者)を養育している方
父母が婚姻を解消した児童
父又は母が死亡した児童
父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
父又は母の生死が明らかでない児童
父又は母が継続して1年以上遺棄している児童
父又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童
父または母が保護命令を受けた児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
棄児などで出生の事情が明らかでない児童
支給制限
上記の要件に該当している場合でも、申請者か児童が次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当の全部または一部を支給することができません。
申請者または児童が日本国内に住所を有しないとき
児童が児童福祉施設等(通所施設等を除く)に入所しているとき
児童が里親に委託されているとき
児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父または母の障害により児童扶養手当を受給している場合を除く)
児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
請求者またはその扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上ある場合(下記参照)
所得制限限度額などの一覧
所得制限限度額
申請者 全部支給
扶養親族等の人数 0人
690,000円
扶養親族等の人数 1人
1,070,000円
扶養親族等の人数 2人
1,450,000円
扶養親族等の人数 3人
1,830,000円
以後加算(1人につき)
380,000円
申請者 一部支給
扶養親族等の人数 0人
2,080,000円
扶養親族等の人数 1人
2,460,000円
扶養親族等の人数 2人
2,840,000円
扶養親族等の人数 3人
3,220,000円
以後加算(1人につき)
380,000円
扶養義務者(同居親族)・孤児等の養育者
扶養親族等の人数 0人
2,360,000円
扶養親族等の人数 1人
2,740,000円
扶
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodatehojo/hitorioyakateihojo/1004258.html最終確認日: 2026/4/6