【申請受付は、終了しました】災害救助法適用にかかる市税減免について
市区町村八戸市専門家推奨減免割合は、住宅または家財の損害程度や合計所得金額等の階層に応じて決まります。
この制度は、令和7年12月8日に八戸市で発生した地震で被災した方を対象に、市県民税や国民健康保険税を減らしたり免除したりするものでした。住宅や家財の損害が大きかった場合に、前年の所得に応じて税金が安くなる可能性があります。現在、申請受付は終了しています。
制度の詳細
【申請受付は、終了しました】災害救助法適用にかかる市税減免について
更新日:2026年03月31日
被災者に対する八戸市市税減免の特別措置について
令和7年12月8日に発生した青森県東方沖を震源とする地震
適用される対象地区
八戸市全域
減免申請できる市税(税目)
下記税目のうち、災害を受けた日(令和7年12月8日)以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収される市税に係る税額については、当該特別災害を受けた日(令和7年12月8日)以後に徴収すべき税額)。
令和7年度 市県民税
令和7年度 国民健康保険税
減免申請できる市税の税目
普通徴収
特別徴収
市県民税
第4期
11月期~5月期
国民健康保険税
第6期~第8期
12月期~2月期
減免申請の対象となる対象者の要件
市県民税、国民健康保険税
前年(令和6年中)の合計所得が1,000万円以下の納税義務者(個人に限る)で、住宅または家財について生じた損害金額(保険金等により補てんされた金額は除く)が、その住宅または家財の価値の30%以上であるとき。
減免割合
市県民税、国民健康保険税は、住宅または家財の損害程度や合計所得金額等の階層に応じて割合が決まります。
したがって、減免申請の手続きをされても、損害の程度によっては、
減免にならない場合があります
のでご了承ください。
申請受付場所・期限
申請場所:八戸市 財政部 収納課(八戸市庁舎 別館3階)
申請期限:令和8年3月31日 火曜日
申請に必要な書類
申請に必要な書類
家屋の被害
家財の被害
家屋・家財両方の被害
市税減免申請書
○
○
○
令和6年中の合計所得がわかる書類
○
○
○
罹災証明書
○
×
○
家屋の修繕費用の見積
○
×
○
被害届出証明書
×
○
○
被害明細書
×
○
○
罹災証明書と被害届出証明書は、八戸市財政部住民税課(八戸市庁舎 別館3階)にて、それぞれ申請により発行されます。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 収納課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
管理グループ 電話:0178-43-9172/0178-43-2164 ファックス:0178-47-0753
整理第一グループ 電話:0178-43-9173 ファックス:0178-47-0753
整理第二グループ 電話:0178-43-9174 ファックス:0178-47-0753
整理第三グループ 電話:0178-43-9175 ファックス:0178-47-0753
特別整理グループ 電話:0178-43-9177 ファックス:0178-47-0753
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申請・手続き
- 必要書類
- 市税減免申請書
- 令和6年中の合計所得がわかる書類
- 罹災証明書(家屋の被害、家屋・家財両方の被害の場合)
- 家屋の修繕費用の見積(家屋の被害、家屋・家財両方の被害の場合)
- 被害届出証明書(家財の被害、家屋・家財両方の被害の場合)
- 被害明細書(家財の被害、家屋・家財両方の被害の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 財政部 収納課
- 電話番号
- 0178-43-9172
出典・公式ページ
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/R071208jisin/24951.html最終確認日: 2026/4/12