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住居確保給付金の支給期間が延長されます

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制度の詳細

住居確保給付金の支給期間が延長されます 住居確保給付金は、休業等に伴う収入の減少により、家賃の支払いに困り、住居を失うおそれが生じている方について、 一定期間就職にむけた活動をするなどを条件に、家賃相当額を自治体から家主さんに支給する制度です(※収入要件等、一定の要件があります。)。 住居確保給付金の支給期間が延長されます 住居確保給付金は、新型コロナウイルス感染症の緊急対策として、令和2年4月20日から支給対象が拡大されるとともに、4月30日から支給要件等が緩和されています。 令和3年1月1日から支給期間及び支給要件について、下記のとおり、改正されます。 改正内容 (1)支給期間の延長 原則3か月(最長9か月)としていた支給期間について、 令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限り、最長12か月まで延長可能となります。 (2)支給要件 4月30日から公共職業安定所(ハローワーク)への求職の申込みが不要とされていましたが、 令和3年1月から「求職活動要件」と「資産要件」を満たすことが支給の要件となります。 詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。 住居確保給付金の支給期間が延長されます (POWERPOINT:80.4KB) (PowerPointファイル: 80.5KB) 令和2年4月20日から対象者が拡がりました これまでは、「離職・廃業から2年以内の方」が対象でしたが、令和2年4月20日以降は、これに加えて「個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」も対象となります(ただし、生活保護世帯は対象外です。)。 詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。 住居確保給付金のご案内 (PDF:663KB) (PDFファイル: 663.1KB) 生活困窮者自立支援窓口について (PDF:132.5KB) (PDFファイル: 132.6KB) 生活困窮者自立支援制度とは (PDF:564.7KB) (PDFファイル: 564.8KB) 相談・申請先 【相談・申請先】 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会 生活困窮者自立支援窓口 相談時間:9時00分~17時00分 (ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く) 住所 :〒599-0201 大阪府阪南市尾崎町1丁目18番15号 阪南市地域交流館1階 電話 :072-447-5301(直通) ファクス :072-447-5305 メール : s-konkyu@hannanshi-shakyo.jp ※生活困窮者自立支援窓口では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、収入が減ってしまい、家計が苦しいなど、生活の困りごとや不安を専門の相談員がお話を聞かせていただき、一緒に考え、解決に向けた提案をお手伝いします。 ※新型コロナウイルスの感染拡大防止には、窓口や待合スペースでの「三密」状態を避ける必要があることから、まずは、相談窓口に事前に電話でお問い合わせください。 【出先機関】 阪南市役所 健康福祉部 生活支援課 住所 :〒599-0292 大阪府阪南市尾崎町35番地の1 電話 :072-489-4522(直通) この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉部 生活支援課 生活困窮・生活保護担当 〒599-0292 大阪府阪南市尾崎町35-1 電話:072-489-4522 Eメール: seikatsu@city.hannan.lg.jp PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/fukushi/seikatsu_s/seikatsukonkyuu/1587792564301.html

最終確認日: 2026/4/12

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