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定額減税補足給付金(不足額給付) ※受付は終了しました

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制度の詳細

本文 定額減税補足給付金(不足額給付) ※受付は終了しました ページID:0013676 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示 お知らせ デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。 その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額等を基に定額減税しきれないと見込まれる金額を算定し、定額減税補足給付金(当初調整給付)として、1万円単位に切上げた金額を令和6年8月以降に支給いたしました。 以上のとおり、定額減税額確定を待たず前倒しでの給付を実現するために、令和6年分推計所得税額等を用いて定額減税補足給付金を算定したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定した後に、本来給付すべき所要額と定額減税補足給付金額に差額が生じる者が一定数生じることが当初から想定されておりましたので、その差額分を対象者の方に対して、令和7年以降に追加で支給するのが不足額給付金となります。 令和7年1月1日時点で浅口市に居住し、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方に通知を行いますので、ご確認のうえ、手続きをお願いします。 不足額給付1 当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給 (給付対象となりうる方の例) ○ 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年分所得)」となった方 ○ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方 ○ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、  令和6年度個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方 給付額 「本来給付すべき額(不足額給付時における所要額)」-「当初調整給付額(当初調整給付時における所要額)」 ※注1:所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。 ※注2:「不足額給付時所要額」(A)が「当初調整給付時所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。 不足額給付2 次の要件をすべて満たす方 1 定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税の所得割額の両方が0円(本人として、定額減税の対象外であること) 2 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること) 3 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員または当初調整給付の対象者のいずれにも該当していない (給付対象となりうる方の例) 〇 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方 〇 合計所得金額48万円超の方 給付額 原則4万円(定額) (令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円) 「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方 上記ほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(※)に該当する場合は、対象となる場合があります。 (※)ア、イ、ウのいずれかに該当し、低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない者を指します。 ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合 イ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合 ウ 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.asakuchi.lg.jp/page/13676.html

最終確認日: 2026/4/12

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