遺族に対する給付
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制度の詳細
遺族に対する給付
更新日:2022年04月01日
遺族基礎年金
給付を受けられる人
申請に必要なもの
国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したとき、その人に扶養されていた18歳未満(障害がある場合は20歳)の子がいる配偶者または子に支給
(一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。)
死亡した人の国民年金手帳(基礎年金番号通知書)および除票
請求者の戸籍謄本、所得証明書、預金通帳、印鑑
住民票
死亡診断書の写し(市民課などで交付。)
寡婦年金
給付を受けられる人
申請に必要なもの
第1号被保険者(自営業者など)として老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受けないで死亡したとき、婚姻期間が10年以上あった妻に対して、60歳から65歳まで支給
死亡した人の国民年金手帳(基礎年金番号通知書)および除票
請求者の戸籍謄本、所得証明書、預金通帳、印鑑
住民票
死亡診断書の写し(市民課などで交付。)
死亡一時金
給付を受けられる人
申請に必要なもの
第1号被保険者(自営業者など)として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けないで死亡したとき、その遺族に支給(遺族基礎年金を受けられる人がいる場合は支給されません。また、寡婦年金と死亡一時金のいずれも受ける資格がある場合は、支給を受ける人の選択によって、どちらか一方が支給されます。)
死亡した人の除票
請求する人の戸籍謄本、預金通帳、印鑑
住民票
備考
このほかにも書類が必要な場合がありますので、事前にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
国保年金係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/nenkin_hoken/kokuminnenkin/3220.html最終確認日: 2026/4/12