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高額療養費

市区町村市町村ふつう自己負担限度額を超えた金額。70歳未満の場合、所得区分により252,600円~35,400円の範囲で異なる

医療機関で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の方は所得に応じて異なる限度額が適用されます。マイナ保険証を利用すれば事前申請なく限度額を超える支払いが免除されます。

制度の詳細

高額療養費 ページ番号1001869 更新日 2025年3月31日 印刷 大きな文字で印刷 医療機関で支払った医療費(保険適用)の一部負担額が、法令で定められた自己負担限度額を超えると、超えた分が後から、高額療養費として支給されます。対象の方には診療月の2~3か月後に、市から世帯主宛に通知しますので、申請をしてください。 限度額適用・標準負担額減額認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することにより、入院時及び外来窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。 申請に必要なもの 国民健康保険資格が確認できる書類(資格確認書)等 印鑑(自動浸透印不可) ※国民健康保険税に滞納があるときは、認定証の交付ができない場合があります。 ※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 高額療養費の計算方法 70歳未満の方の場合 入院、外来別で1人が1か月間(同じ診療月内)に同一医療機関に支払った保険適用分の一部負担額から、下記の自己負担限度額を差し引いた金額が、高額療養費として支給されます。 <表1> 70歳未満の方の自己負担限度額(月額) 区分 所得要件 自己負担限度額 自己負担限度額 (過去12か月に4回を超える場合) ア 基礎控除後の所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円 イ 基礎控除後の所得600万円超~901万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円 ウ 基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円 エ 基礎控除後の所得210万円以下 57,600円 44,400円 オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 (注1)市町村民税が未申告の場合は、区分「ア」の扱いとなります。 (注2)一つの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担限度額を2回以上、病院に支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。 (注3)保険診療の対象とならない差額ベッド代や食事負担などは、医療費に含まれません。 (注4)同じ病院、診療所でも歯科は別計算

申請・手続き

必要書類
  • 国民健康保険資格が確認できる書類(資格確認書)
  • 印鑑(自動浸透印不可)

出典・公式ページ

https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kurashi/nenkin/1001835/1001865/1001869.html

最終確認日: 2026/4/6

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