特別児童扶養手当
市区町村厚生労働省専門家推奨記載なし
20歳未満の重度または中度の障害のある児童を監護または養育している父母または養育者に支給される手当です。身体や精神の障害の程度に応じて支給要件が定められています。
制度の詳細
特別児童扶養手当
ページ番号1006738
更新日
2026年4月1日
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特別児童扶養手当は、20歳未満の障害のある児童を監護または養育している、父母または養育者に対して支給される手当です。
支給要件
身体または精神に重度から中度の障害のある、20歳未満の児童を監護または養育していること
重度障害(一級)
視力または視野について認定基準に定める障害の状態にあるもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢すべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要をする病状が前各号と同程度以上と 認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
中度障害(二級)
視力または視野について認定基準に定める障害の状態にあるもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃくの機能を欠くもの
音声または言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
両上肢の親指および人差し指または中指の機能に 著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢すべての指を欠くもの
一下肢の機能に著しい障害を有するもの
一下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に歩くことのできない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、
申請・手続き
- 必要書類
- 障害認定診断書
- 戸籍謄本
- 所得証明書
出典・公式ページ
https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/teate_josei/shogaiji/1006738.html最終確認日: 2026/4/20