はり・きゅう助成制度
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はり・きゅう助成制度
記事ID:0002583
更新日:2026年3月24日更新
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国保に加入している人が、市指定のはり・きゅう院で施術を受けたとき、自己負担金の一部を助成します。
申請により、交付日から有効の「はり・きゅう受療証」を交付しますので、利用する人は国保年金課の窓口までお越しください。
助成の内容
はり、きゅう助成の内容
助成額
1術(はり、またはきゅう) 650円
2術(はり、およびきゅう) 770円
※あんま・マッサージなどは対象となりません。
助成限度(回数)
1日1回、かつ1カ月10回まで
はり・きゅう受療証
申請に必要なもの
窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理人(別世帯の人)が申請する場合、
委任状
と代理人自身の本人確認書類が必要です。
有効期限
交付日から6月30日まで
有効期限が過ぎた受療証は更新が必要ですので、再度申請してください。
指定施術所
国民健康保険・後期高齢者医療保険はり・きゅう施術所名簿(令和8年1月26日現在) [PDFファイル/289KB]
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このページに関するお問い合わせ先
市民生活部
国保年金課
国保担当
〒818-8686
福岡県筑紫野市石崎1-1-1 筑紫野市役所 1階(1番窓口、2番窓口)
Tel:092-923-1111
Fax:092-923-1134
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/site/kokuho/2583.html最終確認日: 2026/4/12