江南市児童扶養手当(所得制限有)
市区町村江南市ふつう月額2,300円
18歳までの子どもを育てているひとり親家庭や、父母がいない子どもを育てている人に、月額2,300円の手当を支給します。ただし、所得が一定額以上ある場合は対象外となります。
制度の詳細
江南市児童扶養手当(所得制限有)
ページID 1002916
更新日
令和6年3月12日
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江南市児童扶養手当は、18歳の年度末(3月31日)までの児童を養育しているひとり親家庭の父または母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。
手当を受けられる人(受給資格者)
江南市内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している方
父又は母が死亡した児童
父又は母が重度の障害にある児童
父母が婚姻を解消した児童
父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
父又は母が保護命令を受けた児童
父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻しないで生まれた児童
父および母に養育されないでいる児童(その児童と同居してかつ生計を維持することが必要)
次の内容に該当する場合は支給されません
児童が
児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき
市外に住所をおいているとき
父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父又は母に重度の障害がある場合は除く)
父母が
婚姻しているとき。事実上の婚姻関係にある場合(事実婚)も含む。
※事実上の婚姻関係とは、家族や親せき以外の異性について、住民票が同住所にある場合(世帯分離を含む)、住民票が同住所でなくても同居している実態がある場合や同居していなくても定期的な訪問かつ、経済的な援助がある場合をいいます。
受給資格者が拘禁されているとき。
前年の所得が一定額以上の場合には、制限により一定期間支給対象とはなりません。(所得の基準などについては、このページの「所得制限について」をご確認ください。)
支給額(月額)
児童1人あたり:月額2,300円
支給時期と支給方法
手当は申請があった日の翌月分から支給開始されます。
支給日
5月25日(3月、4月分)
7月25日(5月、6月分)
9月25日(7月、8月分)
11月25日(9月、10月分)
1月25日(11月、12月分)
3月25日(1月、2月分)
に指定された金融機関に振り込みます。
※支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、その前営業日に支払います。
所得制限について
受給資格者の前年(1月から10月までは前々年)の所得が下表の限度額以上ある場合、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当が支給されません。
※手当の支給区分は11月から翌年の10月まで変わりませんが、税の修正申告をした場合は変わりますので、必ず手続きをしてください。
所得制限限度額
扶養親族等の数
受給資格者
総収入額
所得額
0人
3,114,000円
1,920,000円
1人
3,650,000円
2,300,000円
2人
4,125,000円
2,680,000円
3人
4,600,000円
3,060,000円
4人
5,075,000円
3,440,000円
5人
5,550,000円
3,820,000円
※所得審査は、「所得額」の金額で行います。「総収入額」は、給与収入の場合の目安です。
補足(所得額の考え方)
長期及び短期の譲渡所得がある方については、特別控除後の金額で計算します。
扶養親族等の数とは、子どもの数ではなく所得申告時に扶養控除を受けている人数です。
受給資格者が父又は母の場合、前年中(1月から10月までは前々年中)に受給資格者又は児童が児童の父又は母から受け取った養育費の80%を所得に含めます。
※養育費とは次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。
受給者が母である場合には、児童の父、受給者が父である場合には児童の母が支払ったものであること。
受給者が母の場合は母又は児童、受給者が父の場合は父又は児童が受け取ったものであること。
父から母又は児童に支払われたもの、母から父又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
父から母又は児童への支払方法、母から父又は児童への支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、母、父又は児童名義の銀行口座への振込であること。
「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係のある経費として支払われていること。
所得制限限度額に加算されるもの
同一生計配偶者(70歳以上に限る)又は老人扶養親族がある場合は1人につき、10万円が加算されます。
扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者)がある場合は1人につきこの額に15万円が加算されます。
所得額から控除できるもの
下表の諸控除があるときは、その額を所
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/1009685/1009707/1002916.html最終確認日: 2026/4/12