医療費の払い戻しの手続きについて
市区町村徳島県ふつう年齢に応じた自己負担額を除いた健康保険の自己負担部分。小児弱視用眼鏡は健康保険制度上の限度額内での助成
徳島県の子ども医療費受給者証を使用せずに支払った医療費や、健康保険から払い戻しを受けた医療費について、県から払い戻しを受けることができます。医療機関の領収書や健康保険の資格情報などの書類が必要です。
制度の詳細
医療費の払い戻しの手続きについて
最終更新日:2025年12月4日
次の場合は払い戻しが受けることができます
徳島県内外で子ども医療費受給者証を使用せずに、医療機関で保険証を提示し保険診療分の医療費を支払った場合
医療費の全額を負担し、健康保険からその医療費について払い戻しを受けた場合
育成医療や小児慢性特定疾病等で、病院の窓口で他の公費負担医療制度を利用し、自己負担部分を支払った場合
手続きに必要な書類について
徳島県内外で子ども医療費受給者証を使用せずに、医療機関で保険証を提示し保険診療分の医療費を支払った場合
お子様のお名前の入った医療機関発行の領収書
(診療日、点数、領収金額、領収印等があるもの)
保護者(原則、受給者)の方の口座番号のわかるもの
印鑑(シャチハタ・ゴム印は不可)
お子様のお名前の入った健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、マイナ保険証の方はマイナンバーカードと4桁の暗証番号)
保険者発行の療養費支給済通知書(高額療養費、附加給付金の支給基準にある場合は、健康保険の支払い後の手続きになります。)
医療費の全額を負担し、健康保険からその医療費について払い戻しを受けた場合
お子様のお名前の入った医療機関発行の領収書
コルセットや小児弱視用眼鏡を処方された場合、医師の装着証明書
小児弱視用眼鏡等の払い戻しには健康保険制度上の限度額内での助成となるため、眼鏡の購入額によっては、全額の助成ができない場合があります。
保護者(原則、受給者)の方の口座番号のわかるもの
印鑑(シャチハタ・ゴム印は不可)
お子様のお名前の入った健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、マイナ保険証の方はマイナンバーカードと4桁の暗証番号)
保険者発行の療養費支給済通知書
育成医療や小児慢性特定疾病等で、病院の窓口で他の公費負担医療制度を利用し、自己負担部分を支払った場合
お子様のお名前の入った医療機関発行の領収書
保護者(原則、受給者)の方の口座番号のわかるもの
印鑑(シャチハタ・ゴム印は不可)
お子様のお名前の入った健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、マイナ保険証の方はマイナンバーカードと4桁の暗証番号)
他の公費負担医療の受給者証
払い戻しの際の注意点
食事療養費を除いた健康保険の自己負担部分のみ助成の対象となります。また、払い戻しには年齢に応じた自己負担
申請・手続き
- 必要書類
- お子様のお名前の入った医療機関発行の領収書
- 保護者の口座番号のわかるもの
- 印鑑(シャチハタ・ゴム印は不可)
- お子様のお名前の入った健康保険の資格情報
- 保険者発行の療養費支給済通知書
- 医師の装着証明書(コルセットや小児弱視用眼鏡の場合)
- 他の公費負担医療の受給者証(育成医療等の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kosodate/ikuji/kodomoiryohi_josei/iryo_shokan.html最終確認日: 2026/4/5