災害援護資金(災害弔慰金の支給等に関する条例)
市区町村横浜市ふつう150万円~350万円(被害状況により異なる)
神奈川県内で災害救助法が適用された災害により、負傷や住居・家財に損害を受けた世帯主に対して、生活再建に必要な資金を貸し付けます。貸付限度額は被害状況により150万円から350万円です。保証人がいれば無利子、いなければ年1%の利率で、据置期間3年以内、償還期間10年以内です。
制度の詳細
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災害援護資金(災害弔慰金の支給等に関する条例)
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災害援護資金(災害弔慰金の支給等に関する条例)
最終更新日 2024年9月6日
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支援の種別
貸付
対象災害
自然災害で神奈川県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
支援の内容
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
貸付限度額等は次のとおりです。
支援の内容
貸付限度額
(1)世帯主に1か月以上の負傷がある場合
ア 当該負傷のみ :150万円
イ 家財の3分の1以上の損害 :250万円
ウ 住居の半壊 :270万円
エ 住居の全壊 :350万円
(2)世帯主に1か月以上の負傷がない場合
ア 家財の3分の1以上の損害 :150万円
イ 住居の半壊 :170万円
ウ 住居の全壊(エの場合を除く) :250万円
エ 住居の全体の滅失又は流失 :350万円
貸付利率
保証人有:無利子、保証人無:年1%(据置期間中は無利子)
据置期間
3年以内(特別の場合5年)
償還期間
10年以内(据置期間を含む)
活用できる方
被災時に横浜市内に居住していた方※で、以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
※被災時に市内に居住していれば、現在、市外にお住まいの方も対象となります。
(1)世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
(2)家財の3分の1以上の損害
(3)住居の半壊又は全壊・流出
また、所得制限があります。
所得制限
世帯人員
市町村民税における前年の総所得金額
1人
220万円
2人
430万円
3人
620万円
4人
730万円
5人以上
1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。
ただし、住居が滅失した場合は1,270万円とします。
※被災時点で同一世帯であった方全員の、最新の市町村民税の総所得金額等の合計額で判断します。
※全壊で当該住居を取り壊した(する)場合も、滅失扱いとし、所得制限額は1,270万円とします。
お問い合わせ
【所管局】
健康福祉局 福祉保健課 TEL:
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/iza/hisaisha/hisaishaseido/keizaiseikatsu/shikin/01-1-05.html最終確認日: 2026/4/6