ぴったりサービスに係る児童手当の電子申請について
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ぴったりサービスに係る児童手当の電子申請について
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更新日:2024年11月05日
電子申請の概要
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」の「ぴったりサービス」を利用して、子育てに関する行政手続等の一部について、パソコンやスマートフォンで申請や届出が可能です。
マイナポータル
必要なもの
マイナポータルへのログインや電子署名を要する電子申請の際には以下の環境が必要です。
請求者本人のマイナンバーカード
パソコンで申請する場合
ICカードリーダライタ(市販のもの)
パソコン
スマートフォンで申請する場合
マイナポータルAP対応のスマートフォン
マイナポータル 操作マニュアル
電子申請可能な手続き一覧
電子申請可能な手続き一覧
認定請求
第1子を出生したり、他市から米原市へ転入した方など、新たに米原市での受給資格が発生する方に必要な手続きです。
額改定認定請求・額改定届
第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合に必要な手続きです。
現況届
前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当等を受けている人が継続して受給する場合には、毎年6月に提出が必要です。
氏名住所等変更届
受給者またはお子さんの氏名・住所を変更した場合に必要な手続きです。
受給事由消滅届
受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出が必要です。
未支払の児童手当の請求
受給者が亡くなり、未支払の児童手当等がある場合には、その分の支払いを要求することができます。
寄付の申出
受給資格者が希望する場合、児童手当等の全額または一部を寄付することができます。
申出による学校給食費等の徴収等の申出
受給資格者からの申出により、児童手当等の額の全部または一部を、学校給食費などの支払いにあてることができます。
(注)徴収を希望される場合は、子育て支援課までご相談ください。
(注)手続きによっては、電子データで必要な書類を添付していただく必要があります。
児童手当の電子申請の注意点
電子申請により手続きをする場合は、必ずマイナンバーカードによる電子署名が必要です。
電子申請が可能な手続きの中には、官公署から発行された証明書等の原本の提出が必要な手続きがあります。その書類が提出されるまで申請が完了しませんので、御注意ください。
必要な書類の画像が添付されていない場合や画像が不鮮明な場合は、当該書類の写し等の提出を求めることがあります。
この記事に関するお問合せ先
本庁舎 こども政策部 子育て支援課
電話:0749-53-5130
ファックス:0749-53-5128
メールフォームによるお問合せ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.maibara.lg.jp/kosodate_kyoiku/teate/jidoteate/11105.html最終確認日: 2026/4/12