永平寺町U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)
市区町村永平寺町専門家推奨世帯100万円、単身60万円、18歳未満の子ども1人当たり100万円
東京圏から永平寺町に転入して就職した人に対し、世帯で100万円(単身60万円)、18歳未満の子ども1人当たり100万円を支給します。
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永平寺町U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)
最終更新日:2026年4月1日
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永平寺町U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)
東京圏から永平寺町へ転入し、就職した人を応援します!
支給金額
世帯:100万円、単身:60万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満1人につき:100万円
交付対象者
次の(1)から(3)の要件を満たす人のうち、以下(4)から(7)の要件のいずれかに該当する人が対象となります。ただし、世帯向けの交付金を申請する場合は、(8)の要件も満たす必要があります。
(1)移住元要件(東京23区の在住者又は通勤者(移住直前の10年間で通算5年以上))
移住元に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
本町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
本町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間(修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限))も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
(2)移住先要件
移住支援金の申請時において、本町への転入後3か月以上1年以内であること。
移住支援金の申請日から継続して5年以上、本町に居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
その他本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)就業要件
次に掲げる1.または2.のいずれかに該当すること。
1.プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就職した人
次に掲げる事項の全てに該当すること。
勤務先が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
2.
291JOBS
に移住支援金(東京圏型)の対象として掲載する求人に就職した人
次に掲げる事項の全てに該当すること。
勤務先が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
就業先が、
291JOBS
に【移住支援金対象】として公開している求人であること。
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、福井県及び本町の判断で対象とすることを可能とする。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
上記求人への応募日が、
291JOBS
に、移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。
当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5)テレワーク要件
次に
申請・手続き
- 必要書類
- 各種証明書類(詳細は要綱参照)
出典・公式ページ
https://www.town.eiheiji.lg.jp/200/206/235/237/p010778.html最終確認日: 2026/4/10