予防接種後の健康被害の救済制度
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予防接種後の健康被害の救済制度
ページID:0004449
更新日:2026年3月13日更新
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定期の予防接種で引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じたりした場合には、予防接種法に基づく健康被害救済の給付を受けることができます。ただし、国の審査会で審議し、その健康被害が予防接種によるものと認定されることが必要です。
予防接種(定期接種、臨時接種)による健康被害が生じた場合の救済方法
定期接種または臨時接種(新型コロナウイルスワクチン)として接種された場合の健康被害については、唐津市保健センターが申請窓口になりますので、問い合わせてください。
任意接種による健康被害が生じた場合の救済方法
心当たりのある人は、具体的な認定や請求方法などについて、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口(フリーダイヤル:
0120-149-931
または有料:
03-3506-9411
)に問い合わせてください。
詳しくは、
独立行政法人医薬品医療機器総合機構「医薬品副作用被害救済制度」特設サイト
<外部リンク>
を確認してください。
このページに関するお問い合わせ先
健康づくり部
健康増進課
代表
〒847-0861
佐賀県唐津市二タ子1丁目5番1号
Tel:0955-75-5161
Fax:0955-75-5162
メールでのお問い合わせはこちら
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出典・公式ページ
https://www.city.karatsu.lg.jp/page/4449.html最終確認日: 2026/4/12