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高額療養費(74歳までの国民健康保険の方)

市区町村秦野市かんたん自己負担限度額を超えて負担した医療費(保険適用分)

高額療養費制度は、国民健康保険に加入している74歳までの方が、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合に、その超えた分を後から払い戻してくれる制度です。70歳未満と70歳から74歳までで限度額が異なり、所得によっても変わります。入院時の食事代など、保険適用外の費用は対象外です。

制度の詳細

高額療養費制度とは 70歳未満の方の自己負担限度額 70歳から74歳の方の自己負担限度額 高額療養費の支給申請 高額療養費制度とは 高額療養費制度は、入院などで1ヶ月にかかった医療費(保険適用分)の自己負担額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えて負担した医療費(保険適用分)を高額療養費として後から支給する制度です。 差額ベット代やインプラント治療、入院時の食事代など、 保険適用外の請求額については、高額療養費の対象とはなりません。 入院時の食事代(74歳までの国民健康保険の方)をご確認ください。 入院時の食事代(74歳までの国民健康保険の方) また、あらかじめ「国民健康保険限度額適用認定証あるいは限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、限度額適用認定証)」の交付を受けている方は、その証を医療機関に提示することにより、受診時にお支払いいただく医療費(保険適用分)を1ヶ月あたりの自己負担限度額までに抑えることができます。限度額適用認定証の申請については、限度額認定証(74歳までの国民健康保険の方)をご確認ください。 限度額適用認定証(74歳までの国民健康保険の方) なお、70歳未満の方と70歳から74歳までの方では、自己負担限度額の基準と高額療養費の計算方法が異なります。 75歳以上の方については後期高齢者医療制度の対象(国民健康保険ではありません)になりますので、後期高齢者医療の「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」をご確認ください。 自己負担限度額の適用区分 当年度8月1日~翌年7月31日までの自己負担限度額の適用区分については、前年(1月~12月)の所得および収入を元に判定されます。 (例):令和8年8月1日~令和9年7月31日までの自己負担限度額は令和7年中(令和7年1月~12月)の所得及び収入を元に算定 ★高額療養費の自己負担限度額は、令和8年8月に改正される予定です。 70歳未満の方の自己負担限度額 自己負担限度額(月額・70歳未満) 住民税課税 ・ 非課税区分 適用 区分 自己負担限度額 (保険適用分のみ) 過去1年間で 高額該当 4回目目以降 所得の条件 課税 (上位) ア 252,600円 + (医療費の総額 - 842,000円)×1% 140,100円 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除(43万円)後の総所得額の合計額 901万円超 課税 (上位) イ 167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除(43万円)後の総所得額の合計額 600万円超 ~901万円 以下 課税 (一般) ウ 80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除(43万円)後の総所得額の合計額 210万円超 ~600万円 以下 課税 (一般) エ 57,600円 44,400円 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除(43万円)後の総所得額の合計額 210万円 以下 非課税 オ 35,400円 24,600円 同一世帯の世帯主と、すべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人 自己負担額の計算方法 月の1日から月末まで、1か月ごとの受診について計算。 ひとつの病院・診療所ごとに計算(病院が違う場合は合算できません)。 ひとつの病院・診療所でも、通院と入院は別計算。 (通院でも総合病院の歯科は別計算) 差額ベット代やインプラント治療、入院時の食事代など、保険診療の対象とならないものは除く。 1つの世帯内で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算。 注意:70歳以上の人は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。 自己負担限度額の計算例 【一般所得者(ウ)世帯の場合】 (例) 医療費の総額が100万円だったとき 自己負担は3割なので、支払った額は30万円。 自己負担限度額は、87,430円(80,100円+7,330円(注釈:))となります。 (注釈:)7,330円=(100万円-267,000円)×1% 70歳から74歳の方の自己負担限度額 自己負担限度額(月額・70歳から74歳まで) 住民税課税・非課税区分 適用区分 自己負担限度額 (保険適用分のみ) 外来のみ (個人単位) 自己負担限度額 (保険適用分のみ) 入院+外来 (世帯単位) 過去1年間で高額該当 4回目目以降 所得の条件 課税 (現役並み所得者) 現役並み所得者3 252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1% 252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円 住民税の課税所得が690万円以上の

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hadano.kanagawa.jp/kurashi-tetsuzuki/hoken-nenkin/1/1/6963.html

最終確認日: 2026/4/12

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