重度心身障害者(児)紙おむつ等支給事業
市区町村東京都ふつう現物給付:月上限9,000ポイント、現金給付:月上限9,000円
3歳以上の重度心身障害者(児)で常時失禁等によりおむつが必要な方に、紙おむつや尿とりパットを支給します。現物給付(月上限9,000ポイント)または現金給付(月上限9,000円)の選択が可能です。税務状況に応じて自己負担があります。
制度の詳細
重度心身障害者(児)紙おむつ等支給事業
ページID:979779484
更新日:2026年3月11日
3歳以上の障害者(児)で、常時失禁等によりおむつが必要な方に紙おむつや尿とりパットを支給します。
対象となる方
3歳以上の方で、次の1から4のいずれかに該当する方が対象になります。
1.身体障害者手帳1級または2級を有する方で、次の(1)(2)のどちらかに該当する方
(1)障害種別に下肢または体幹機能障害を含みその障害等により常時失禁または寝たきりの状態の方
(2)その他身体障害者手帳に記載がある障害を原因として医師の意見書等により常時失禁または寝たきりの状態であることが確認できる方
2.愛の手帳1度または2度を有する方で、その障害等により常時失禁または寝たきりの状態の方
3.脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方で、その疾病により常時失禁または寝たきりの状態の方
4.難病患者の方で、その疾病により常時失禁または寝たきりの状態の方
注意事項
難病患者の方とは、東京都が交付している次のいずれかの受給者証または医療券をお持ちの方のことです。
対象疾病一覧の難病医療費助成を受けている方
小児慢性特定疾病医療費助成を受けている方(1の対象となる疾病に限ります。1で対象となる疾病であるかは、障害者福祉課までお問い合わせください。)
支給内容
現物給付
申請書を区にご提出後、所定のカタログの中から別途配送業者に紙おむつ等をご注文をしていただく必要があります(月上限
9,000ポイント
)。配送は月1回です(日時指定はできません)。なお、ご注文の合計ポイントに応じ、下表のとおり自己負担があります。
支給開始月:申請書を区が受理した翌月または翌々月から
令和8年度紙おむつ等商品カタログ(PDF:713KB)
自己負担額(月額)
特別区民税・都民税が課税世帯の方
600円または800円
特別区民税・都民税が非課税世帯の方
0円
現金給付
病院等に紙おむつ等の持ち込みができず、病院等指定の紙おむつ等を利用されている方
には、
月額9,000円
を上限として紙おむつ等の代金を支給します。
申請書を区にご提出後、入院等されている間にご負担された紙おむつ等の代金がわかる領収書をお持ちになり、障害者福祉課の窓口までお越しください。領収書の内容を確認し、後日紙おむつ等の代金
(月額上限:9,000円)
を
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 身体障害者手帳または愛の手帳または難病受給者証等
- 医師の意見書(該当する場合)
- 領収書(現金給付の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/kaiteki/kamiomutu.html最終確認日: 2026/4/6