不妊治療費助成金支給事業
市区町村富士吉田市ふつう不妊治療に要した医療費の自己負担額(上限100万円)
不妊症と診断されたご夫婦(事実婚含む)が受ける不妊治療の医療費の自己負担分を助成します。上限100万円まで、妊娠から出産まで一連の治療で最大10回まで対象です。
制度の詳細
本文
不妊治療費助成金支給事業
ページID:0002177
更新日:2026年4月1日更新
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医療機関で不妊症と診断され、妊娠を望んで治療を行っているご夫婦(事実婚を含む)に対し、不妊治療費の一部を助成することで経済的負担の軽減を図り、また妊娠の可能性を広げる機会を支援します。
対象者
次の全ての要件を満たす方
ご夫婦(事実婚を含む)のいずれかが、国内の医療機関にて不妊症と診断され、その治療を受けている方
申請書提出日現在、1年以上継続して本市の住民基本台帳に記録されている方
医療保険各法等の規定による被保険者、組合員、加入者または被扶養者であること
市税等を滞納していないこと
対象治療
医療機関において不妊症と診断され、一般不妊治療(ホルモン療法、タイミング法、人工授精など)・特定不妊治療(体外受精、顕微授精など)を受けている方
※「夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療」「代理母」「借り腹」は助成の対象となりません
助成額
不妊治療に要した医療費の自己負担額(上限100万円)
令和8年4月より、自己負担額全額が助成対象となりました。また、上限金額を100万円に引き上げました。
令和4年4月から、不妊治療の一部が保険適応となり、高額療養費制度を受けられるようになりました。本助成金の申請前に加入している公的医療保険の保険者(国民健康保険にご加入の方は、市民課国保担当)にお問い合わせ下さい。
山梨県でも不妊治療に関する助成事業をしています。概要や対象要件等は富士・東部保健福祉事務所の健康支援課にお問い合わせ下さい。山梨県の助成金は本市の申請後には申請できないため、先に山梨県の助成金申請を行ってください。
注)必ず他の助成(高額療養費や付加給付金、山梨県の助成金等)を申請してから市の申請を行ってください。自己負担金からこれらを差し引いて計算します。
山梨県の不妊相談・助成等についてはこちら
<外部リンク>
助成回数
夫婦1組につき妊娠のための治療開始から出産または死産に至るまでの一連の治療過程ごとに10回を限度とします
1年度内の回数制限を廃止しました。
申請期間
「不妊治療受診証明書」(医療機関記載)に記載される治療期間の終了日から1年以内
申請方法
こども家庭センターに以下の書類を提出してください
富士吉田市不妊治療費助成金支給申請書
不妊治療受診証明書
不妊治療を受けた医療機関の領収書・明細書(原本)
申請書に記入した振込口座の通帳
高額療養費や付加給付金などを適用された方は「決定通知書」
山梨県の助成を申請された方は、「承認通知書」
※1と2は、こども家庭センターで配布しております。
PDFファイルはこちら
不妊治療受診証明書 [PDFファイル/68KB]
<外部リンク>
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Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
申請・手続き
- 必要書類
- 不妊治療費助成金支給申請書
- 不妊治療受診証明書
- 医療機関の領収書・明細書(原本)
- 振込口座の通帳
- 高額療養費や付加給付金の決定通知書(該当者)
- 山梨県の助成承認通知書(該当者)
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども家庭センター
出典・公式ページ
https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/site/kosodate/2177.html最終確認日: 2026/4/12