新型コロナワクチンの予防接種健康被害救済制度について
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制度の詳細
新型コロナワクチンの予防接種健康被害救済制度について
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、以下のページをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省HP)
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 (オアシス篠栗内)
〒811-2417 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目9番2号
電話番号:092-947-8888
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出典・公式ページ
https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/kenko/6/5501.html最終確認日: 2026/4/12