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高額療養費等における所得区分の判定基準

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韮崎市国民健康保険の高額療養費の自己負担額を決める所得区分の基準について説明しているページです。70歳未満の方と70歳から74歳の方で区分が異なり、世帯の所得状況によって「区分ア」「区分イ」「一般」「住民税非課税世帯」などに分けられます。

制度の詳細

高額療養費等における所得区分の判定基準 Tweet 更新日:2022年04月01日 高額療養費等の算出のもととなる自己負担限度額は所得区分によって決められています。ご自身の区分がどれに該当するかはこちらでご確認ください。 70歳未満の人の所得区分 70歳未満の人は、下記の5つの所得区分に分かれます。(ただし、平成26年12月診療分までは3つの区分) なお、所得区分判定は、国保加入者1人ひとりの「総所得(旧ただし書き所得)」を合計した「世帯合算総所得」で判定します。 「旧ただし書き所得」とは、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から住民税の基礎控除(43万円)を引いた額です。 旧ただし書所得 = 前年の総所得金額等※1 - 住民税の基礎控除額(43万円) ※1 総所得金額等に以下の項目が含まれている場合はご注意ください。 退職所得 : 含みません。 雑損失の繰越控除 : 控除しません。 分離長期・短期譲渡所得の特別控除 : 控除します。 補足 世帯区分の判定は、月の初日における世帯の状況により判断します。月の途中に加入者に変更があった場合、新たな区分は翌月初日より適用します。(新たに世帯を形成した場合は、新たな世帯となった日から適用します。) 区分 ア : 上位所得者 国保に加入している人の総所得金額の合計が 901万円超 になる場合の区分です。 また、国保加入者で所得の申告をしていない人が同一世帯にいる場合はこの区分が適用されます。 区分 イ : 上位所得者 国保に加入している人の総所得金額の合計が 600万円超から901万円以下 になる場合の区分です。 区分 ウ : 一般 国保に加入している人の総所得金額の合計が 210万円超から600万円以下 になる場合の区分です。 区分 エ : 一般 国保に加入している人の総所得金額の合計が 210万円以下 になる場合の区分です。 区分 オ : 住民税非課税世帯 世帯主(擬制世帯主※2も含む)および国保に加入している人全員が 住民税非課税 の場合の区分です。 非自発的失業に伴う国民健康保険税軽減を申請している人がいる世帯の場合は、世帯主、国保被保険者、特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療に移った人)全員の国保税の総所得金額が「43万円+52万円(国保被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)」以下となる世帯です。 ※2「擬制世帯主」とは、世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても世帯の中に加入者がいる場合 70歳から74歳までの人の所得区分 70歳から74歳までの人は、下記の6つの所得区分に分かれます。 現役並み所得者3 自己負担割合が3割負担の人で課税所得が690万円以上の人。 3割負担の基準は、医療機関にかかるときの自己負担割合をご覧ください。 現役並み所得者2 自己負担割合が3割負担の人で課税所得が380万円以上690万円以下の人。 3割負担の基準は、医療機関にかかるときの自己負担割合をご覧ください。 現役並み所得者1 自己負担割合が3割負担の人で課税所得が145万円以上380万円以下の人。 3割負担の基準は、医療機関にかかるときの自己負担割合をご覧ください。 一般 現役並み所得者3、現役並み所得者2、現役並み所得者1、低所得者2、低所得者1以外の人。 (課税所得が145万円未満の人で、非課税世帯でない方人) 低所得者2 同一世帯の世帯主及び国保に加入している人が住民税非課税で、低所得者1に該当しない人。 低所得者1 同一世帯の世帯主及び国保に加入している人が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 この記事に関するお問い合わせ先 市民生活課 国保年金担当 〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号 電話番号:0551-22-1113 メールでのお問い合わせはこちら

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出典・公式ページ

https://www.city.nirasaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/nenkin_hoken/2/3217.html

最終確認日: 2026/4/12

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